事業所等設置事業助成金(工場等設置)【長野市】

交付目的

工業系地域に工場、市等が分譲する産業団地に工場・事業所、もしくは市内全域に、右の対象者に明記されている事業所を新設または増設した場合、土地・家屋及び償却資産の固定資産税相当額を助成します。

対象者

日本標準産業分類(総務省)に定めるもの

  • 大分類(I)運輸業のうち中分類44道路貨物運送業、47倉庫業
  • 大分類(J)卸売・小売業のうち中分類49各種商品卸売業、50繊維・衣服等卸売業、51飲食料品卸売業、52建築材料、鉱物・金属材料卸売業、53機械器具卸売業、54その他の卸売業

新事業創出促進法施行令(平成11年政令第7号)第8条に定める業種のうち以下のもの

機械修理業、総合リース業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、広告代理業、デザイン業、機械設計業、経営コンサルタント業、エンジニアリング業、ディスプレイ業、産業用設備洗浄業、非破壊検査業、自然科学研究所を営む事業所

対象事業

新設または増設に伴う投下固定資産額が5,000万円以上

※上記の新事業創出促進法施行令(平成11年政令第7号)第8条に定める業種に関する対象者については2,000万円以上

補助率

新設または増設に伴う投下固定資産に係る固定資産税相当額に、次に掲げる割合を乗じて得た額

第1年度及び第2年度:100/100
第3年度:80/100

申請時に必要なもの

認定申請時

  • 長野市商工業助成事業認定申請書
  • 助成事業実施計画書
  • 施設の設計図及び施設の位置を示す図面
  • 資金計画書
  • 法人にあっては登記事項証明書の謄本及び定款の写し
  • その他市長が必要と認める書類

交付申請時

  • 長野市商工業助成事業交付申請書
  • 長野市商工業助成事業完了報告書
  • その他指定する書類

様式

【認定】申請書(同意書)(ワード:14KB)
【認定】資金計画(エクセル:19KB)

お問い合わせ先

商工観光部
商工労働課 
長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎5階
電話番号:026-224-5041
ファックス番号:026-224-5078

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.nagano.nagano.jp/n140300/contents/p003903.html