岸和田市障害福祉サービス等事業所助成金の申請について【岸和田市】
1.目的
コロナ禍における物価高騰の影響を受ける本市に所在する障害福祉サービス等事業所について経済的負担を軽減し、利用者へ安定的かつ継続してサービスを提供できるよう、助成金を交付します。
なお、障害児通所支援に係る助成金については、子育て支援課が担当課になりますので(こちらのページ)よりご確認ください。
2.助成対象者
令和4年12月1日時点において、障害者又は障害児に対し障害福祉サービス等を提供する事業所が、本市に所在地を有しかつ助成金の交付決定時点において事業を継続している法人
※詳細は岸和田市障害福祉サービス等事業所助成金交付要綱 [PDFファイル/126KB] 第3条をご参照ください。
3.対象サービス及び助成金額
事業所種別 | 指定を受けている対象サービス | 助成金の額 |
訪問系 | 居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護 指定一般相談支援 指定特定相談支援 指定障害児相談支援 | 50,000 円 |
通所系 | 生活介護 自立訓練(生活訓練) 就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型 就労定着支援 自立生活援助 | 150,000 円 |
入所系 | 短期入所 共同生活援助 施設入所支援 自立訓練(宿泊型) | 200,000 円 |
(備考)助成金は交付対象事業者の事業所番号ごとに交付する。但し、指定一般相談支援、指定特定相談支援、及び指定障害児相談支援について、これらのうち複数のサービスを同一敷地内において実施しているときは、事業所番号にかかわらず、同一の事業所とみなす。
★例1:法人が市内で1事業所を運営し、指定特定相談支援・就B事業を実施している時
訪問系(5万円)+通所系(15万円)=助成額20万円
★例2:法人が市内の2か所で㋐事業所(生活介護・就B)と㋑事業所(就B)を運営している時
㋐事業所(通所系15万円)+㋑事業所(通所系15万円)=助成額30万円
事業所番号が同じ場合は1事業所と数えます
4.申請方法
岸和田市障害福祉サービス等事業所助成金交付申請書兼請求書(様式第1号) [Wordファイル/21KB]
※法人単位で作成して申請して下さい。
※保育所等訪問支援、児童発達支援、放課後等デイサービスの各サービス事業所は含めないで下さい。
提出方法
上記書類を下記宛先へ「郵送」にて提出して下さい。
〒596-8510 岸和田市岸城町7番1号
岸和田市役所 福祉部 障害者支援課 サービス担当
※案内文に同封した返信用封筒を使用して下さい。
提出期限
令和5年2月10日(金曜日)必着
※申請は1事業所につき1回限りです。
5.交付決定
交付可否を決定し、交付する場合は交付決定通知書、交付しない場合は不交付決定通知書を申請法人へ通知します。
また、助成金を交付する場合は、令和5年3月31日までに岸和田市障害福祉サービス等事業所助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に記載頂いた口座へ振り込みます。
6.関係資料
岸和田市障害福祉サービス等事業所助成金交付要綱 [PDFファイル/126KB]
岸和田市障害福祉サービス等事業所助成金交付申請書兼請求書(様式第1号) [Wordファイル/21KB]
【記入例】岸和田市障害福祉サービス等事業所助成金交付申請書兼請求書(様式第1号) [PDFファイル/325KB]
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/105/jigyoushojoseikin.html