「第2回 すすきの地区感染防止対策助成金」申請のお知らせ 札幌市

この度、当協会では、札幌市の補助金を活用し、1事業者につき25万円を交付する「第2回 すすきの地区感染防止対策助成金」の制度を実施します。
助成金の申請等については次のとおりです。

助成金対象区域

南3条~南8条 西2丁目~西6丁目

助成金申請の期間

令和2年8月28日(金)から9月30日(水)までの間

助成金の対象となる事業者

下記の同意事項を充足している、飲食店等を経営する事業者が助成金の対象になります。

(1) 受給資格を確認するため、公的機関等に照会すること
また、必要により関係する書類(賃貸契約書)等の提出を求めること
(2) 令和元年度納税証明書(個人事業者:市・道民税、法人事業者:法人市民税)の原本を添付すること
(3) 反社会的行為者、又は反社会的行為者との繋がりがないこと
(4) 助成金申請書の必着日(2020年9月30日)を過ぎた場合は、受給対象から除外すること
(5) 申請書等に虚偽記載が判明した場合、受給対象から除外すること
(6) 第1回助成金の受給者は、受給対象者から除外すること
(7) 性風俗関連特殊営業の店、及び接触感染の虞のあるキャバクラ等は受給対象から除外すること
(8) 南3~8条 西2~6丁目の区域で飲食業を経営していること
(9) 法人又は個人が、複数店を経営している場合は一事業所のみが受給対象となること
重複して申請・入金された場合は返金していただきます
(10) マスク着用、消毒液の設置、定期的な換気等の感染防止対策マニュアルに記載のチェックリスト(30項目)の対策を講じていること
(11) 休業や営業時間短縮等、自治体からの要請を遵守していること
(12) その他、給付することが適切でないと判断した場合は受給除外とすること

交付の条件(感染防止対策の基準)

(1) 「すすきの地区感染防止対策チェックリスト(30項目)」の対策を講じていること
(2) 助成金申請店は、感染防止対策の実践状況の確認及び指導を受けること
(3) 確認の訪店は2回実施する
2回目の訪店は、抜打ちで実施し基準を充足していない場合は助成金の対象外とする
(4) 地域や業界のガイドラインなどに基づき、新型コロナウイルス感染拡大防止に取り組むことで受け取れる、本助成金と同様の助成金を受け取っている場合は対象になりません。

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。


出典URL
http://www.susukino-ta.jp/joseikin2020/