季節労働者を採用した場合の助成金
これからの季節において寒くなってきますが、北海道や東北などは積雪が多く、または寒冷の度合いが高いため働くことのできない労働者がでてくる恐れがあります。そのため、そのような冬期間に離職を余儀なくされる季節労働者を通年雇用した企業に対して助成金が支給されます。
受給要件
- 季節労働者を冬期間も継続して同一の事業所で就業させた場合
- 季節労働者を他の事業所で配置転換・労働者派遣・在籍出向により就業させ、冬期間も継続雇用した場合
- 季節労働者を冬期間も継続雇用し、期間中一時的に休業させた場合
- 季節労働者を季節的業務以外の業務に転換し、継続して雇用した場合
- 季節労働者に職業訓練を実施した場合
- 季節労働者を通年雇用するために、新たに新分野の事業所設置・整備した場合
- 季節労働者をトライアル雇用修了後に、引き続き、常時雇用として雇い入れた場合
受給額
1.事業所内就業または事業所外就業の場合
対象者1人につき、下記の金額が1年毎に最大3回支給されます。
・新規継続労働者:上限額71万円(支払った賃金の3分の2)
・継続、再継続労働者:上限額54万円(支払った賃金の2分の1)
2.休業を実施した場合、一人当たり最大2回下記の金額が支給されます。
・申請が1回目の場合
1月から4月に支払った休業手当最大60日分および対象期間に支払った賃金の合計核の2分の1(新規継続労働者最大71万円、継続・再継続労働者最大54万円)
・申請が2解明の場合
1月から4月に支払った休業手当最大60日分および対象期間に支払った賃金の合計核の3分の1(最大54万円)
3.業務転換を実施した場合
業務転換の開始日から起算して6ヶ月の期間に支払った賃金の3分の1(上限71万円)
4.職業訓練を実施した場合
・季節的業務の場合:訓練の実施に要した費用の2分の1(上限3万円)
・季節的業務以外の場合:訓練の実施に要した費用の3分の2(上限4万円)
5.新分野進出を実施した場合
事業所の設置・整備に要した費用の10分の1が、1年ごとに3回支給されます。
上限額500万円
6.季節トライアル雇用を実施した場合
常用雇用に移行した日から起算して6ヶ月の期間に支払った賃金の2分の1の額から、トライアル雇用を行うことによって支給されたトライアル雇用助成金の額を減額した額
上限71万円
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