雇用調整に対する助成金
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整を実施することによって、社員の雇用を維持した場合に助成金が支給されます。
受給要件
- 雇用保険適用事業主であること。
- 売上高又は生産量などの事業活動を示す指標において、直近3ヵ月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
- 雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3ヵ月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。
- 実施する雇用調整が一定の基準を満たすもの
- 過去に雇用調整助成金を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対処期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。
受給額
- 休業を実施した場合、事業主が支払った休業手当負担額、教育訓練を実施した場合、賃金負担額の相当額に助成率乗じた額です。対象労働者1人あたり8,250円が上限
助成率3分の2(中小企業以外:2分の1) - 休業・教育訓練の場合、その翌日から1年間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給できます。出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。
教育訓練を実施した時の加算額:1人1日あたり1,200円
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html