セミナー受講のために休暇取得して助成金 30万円
社員の教育は非常に大切で、多くの企業が人材育成に投資を行っており、資金の少ない中小企業にとっては、負担も大きくなると思われます。そのような中で、政府は中小企業に対して人材育成の一貫として社員がセミナー参加や資格を取得してもらうことで、企業に対して助成金を支給します。
対象事業主
- 雇用保険適用事業主
- 都道府県労働局が受理した制度導入・適用計画に基づき、その計画期間の初日に有給の教育訓練休暇制度を新たに導入し、雇用する被保険者に休暇そ付与し、その被保険者が教育訓練休暇を取得し、訓練を受けた事業主であること。
- 労働組合等の意見を聴いて、事業内職業能力開発計画を作成し、雇用する労働者に周知している事業主であること。
- 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
など
受給条件
- 3年間に5日以上の取得が可能な有給教育訓練休暇制度を制度・導入計画に則り就業規則または労働協約に制度の施行日を明記のうえ、既定するものであること。また、その有給教育訓練休暇は全ての労働者に付与するものであること。
- 制度を規定した就業規則または労働協約を施行日までに雇用する全ての労働者に主値し、就業規則については施行日までに管轄する労働基準監督署へ届け出たものであること。また労働協約については、施行日までに締結されたものであること。
- 教育訓練休暇制度導入・適用計画期間の初日から1年ごとの期間内に1人以上に当該休暇を付与すること。
- 労働者が業務命令ではなく、自発的に教育訓練を受講する必要があること。
- 付与する教育訓練休暇中に受講する教育訓練が事業主以外が行うものであること。
事業主以外の者の行う教育訓練とは、事業主以外が実施する教育訓練、各種検定またはキャリアコンサルタントのことを言います。そのため、これらを受けるために必要な休暇が教育訓練休暇となります。なお、この教育訓練休暇は、労働基準法第39条の規定による年次有給休暇とは異なるものをいいます。
但し、教育訓練を付与するに値しない性質の教育訓練、各種検定および事業主の業務見栄例等によるキャリアコンサルティングに関しては助成金の対象となりません。
助成金の対象とならない訓練
- OJT
- 業務命令による受講
- 通常の事業活動として遂行されるものを目的とするもの
- 講演会、研究会、座談会、学会、見本市、見学会など
- 労働者の休暇日に受講するもの
- 事業主が主催するOFF-JT
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