宝達志水町飲食店等経営支援給付金(第2弾)【石川県】
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、石川県の不要不急の外出自粛要請などの措置により大きな影響を受けている飲食店、宿泊業又は浴場業を営む小規模事業者に対して、経営支援給付金を交付することで、事業の継続を支援するもの。
給付対象者
- 町内に主たる事業所を有する飲食店、宿泊業又は浴場業を営む小規模事業者又は宝達志水町商工会に加入している飲食店、宿泊業又は浴場業を営む事業者。ただし、フランチャイズ契約を締結して事業を行っている者は除く。
- 複数の事業を営んでいる事業者は、飲食店、宿泊業又は浴場業を主要な事業としている場合のみ給付対象者とする。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少した者で、次のいずれかに該当するもの
ア 令和3年7月から令和3年9月までのいずれかの月で売上高等が前年又は前々年同月比で20パーセント以上減少した者
イ 事業開始が1年未満で前年同月比がない場合は、令和3年7月から令和3年9月までのいずれかの月の売上高等が直近3箇月の平均売上高等と比較して20パーセント以上減少した者
- 令和3年6月以前から事業により事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
- 町税等に滞納がないこと又は納税相談を行っていること。
給付上限額
飲食店:20万円、宿泊業:40万円、浴場業:20万円
※ただし、給付額の上限は、比較する前年又は前々年同月の売上高等とする。
交付申請受付期間
令和3年9月21日から令和3年11月30日まで。
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.hodatsushimizu.jp/gyosei/5/3/4481.html