【5月6日受付開始】デリバリー・テイクアウト支援給付金について 町田市

市内の飲食事業者に対し、飲食物のデリバリーやテイクアウトの実施に係る経費(容器・包装紙の消耗品費、チラシの販促費など)として、一律5万円を給付します。これにより、新型コロナウイルス感染症拡大等の影響により、厳しい経営状況が続く市内飲食事業者を支援するとともに、「新しい生活様式」の実践例である「食事のデリバリー・テイクアウト」を促進します。

給付対象者

中小企業者(注記1)のうち、次の要件をすべて満たす飲食事業者とします。

  1. 町田市内に事業所(店舗)を有すること
  2. 町田市内の事業所(店舗)において、飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けていること(注記2)
  3. 町田市内の事業所(店舗)内に、飲食スペースを有すること
  4. 2021年5月1日から6月30日の間に町田市内の事業所(店舗)において、飲食物のデリバリー又はテイクアウトを実施していること(緊急事態宣言等に伴い休業している場合は、休業以前からデリバリー又はテイクアウトを実施していること)
  5. 町田市内の事業所(店舗)において、今後もデリバリー又はテイクアウトを継続して実施する意思があること
  6. 市税を完納していること又は市税の徴収猶予の許可を受けていること

注記1:中小企業基本法第2条第1項に該当する中小企業者をいう。
注記2:食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号(飲食店営業)又は第2号(喫茶店営業)に該当する営業を行うことについて食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条の規定による営業許可を受けていることをいう。

給付額

1事業所(店舗)あたり5万円
注記:町田市内の事業所(店舗)分のみ

申請期間

2021年5月6日(木曜日)から2021年7月30日(金曜日)まで(消印有効)

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.machida.tokyo.jp/jigyousha/shien/inshokuouen/delivery-takeout.html