中小企業公害防止設備資金借入れに対する利子補給制度について【三鷹市】
ばい煙、騒音、振動、悪臭、土壌汚染、光害など公害の発生を防止するための設備資金やディーゼルトラック・バスの低公害車などへの買い替えのための資金を金融機関から借り入れて、公害防止の設備改善を行った中小企業に対し、借り入れ資金の利子を補給します。
対象事業
- 公害発生防止のために必要な施設・機械・器具・装置または工作物の購入・設置・改善または修理を行い、市が認定した場合
- 現在所有しているディーゼルトラックおよびバスを廃車にして、同等程度の低公害車または九都県市指定低公害車への買換えを行い、市が認定した場合など
交付対象者
次の要件にいずれも該当する中小企業者です。
- 市内に住所があり、かつ原則として市内の同一場所で同一事業を引き続き1年以上営んでいる者
- 市民税等を滞納していない者
利子補給の内容
融資金額2千万円以内で、令和5年1月から12月に支払いを行った利子のうち3分の2(年利2%以内)を補給します。
申し込み受付期間
令和6年1月4日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで(土曜日・日曜日、祝日は除く)
受付場所
環境政策課
添付ファイル
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.mitaka.lg.jp/c_news/105/105968.html