北海道からの休業等要請に伴う休業協力・感染リスク低減支援金について【石狩市】

石狩市休業協力・感染リスク低減支援金について

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止による北海道の休業要請等の期間が延長となったことから、北海道の休業要請等に協力する事業者の方に対し北海道の支援金に上乗せして支援金を支給します。 

要件・支給額(石狩市)

※石狩市では当初、「休業協力・感染リスク低減支援金及び経営持続化臨時特別支援金の支援金A」両方の支給決定を受けた事業者に対し石狩市の上乗せ支給をする予定でしたが、4月25日以降北海道の休業要請等に協力した事業者の方に対しできるだけ早く支援金を支給する必要があることから、5月15日までの休業協力等の取組に対して北海道から支給される「休業協力・感染リスク低減支援金」の支給決定を受けた事業者に対して石狩市の上乗せ支給をすることになりました。

◎石狩市内に対象施設(店舗)があり、すべての対象施設において継続して休業等に協力し、北海道の休業協力・感染リスク低減支援金の支給決定を受けた事業者

◎北海道の「休業協力・感染リスク低減支援金」の支給決定に基づき、石狩市分を支給決定しますので、石狩市への申請手続きは必要ありません。

◎石狩市の支援金支給は北海道の支援金支給決定確認後となりますので、北海道の支給日とは異なります。

 1) 「北海道の休業要請による休業事業者」で北海道の「休業協力・感染リスク低減支援金」の支給決定を受けた事業者

    20万円(法人・個人事業者)

 2) 「19時以降の酒類提供を自粛した飲食店等」で北海道の「休業協力・感染リスク低減支援金」の支給決定を受けた事業者

   20万円(法人・個人事業者) 

「北海道」の支援金について

◎休業協力・感染リスク低減支援金 (支援金(1))

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、令和2年4月25日から5月15日までの期間、休業等の要請にご協力いただき、感染リスクを低減する自主的な取組を行う事業者に対し、北海道が支援金を支給します。

◎経営持続化臨時特別支援金 (支援金(2))

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止と事業継続に取り組んでいただいている事業者に対し、北海道が支援金を支給します。

 〇支援金A 北海道の休業要請延長(遅くとも令和2年5月19日から5月31日まで)にご協力いただいた事業者

 〇支援金B 北海道の休業要請の対象外であるが、長期間の外出自粛や自主的な休業により、月の売上が前年から、

         2分の1以下になった事業者(※基本的に国の持続化給付金の対象者が対象)

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。

出典元:https://www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/syoukour/52591.html