熊本市時短協力緊急家賃支援金について【熊本県】
制度について
概要
熊本県による、営業時間短縮等要請(1月21日~2月13日)を受け、時短営業等に全面的に協力した飲食店等の店舗を対象に1か月分の家賃の1/2相当額(上限:17万5千円)を補助します。
対象事業者(対象要件)
(1)熊本県による下記の時短等要請協力金の交付を受けていること 〇熊本県時短等要請協力金(第7回) ※今後、時短等要請期間が変更された場合、対象要件となる協力金の回数が変更になる場合があります。 |
(2) (1)の交付を受けた店舗が熊本市内に所在していること |
(3) (1)の交付を受けた店舗を賃借にて営業していること |
(4)中小企業・小規模事業者であること |
支援金の額
1か月分の家賃の1/2相当額(上限:17.5万円)、支援は1店舗につき1回のみ
【注1】
〇時短等要請期間の変更に伴い、協力金の交付を複数回受けた場合でも、補助は1回のみです。
〇管理費、共益費、駐車場使用料は除きます。
〇店舗の敷地として利用している土地は支援の対象です。
〇第三者に対し、転貸している部分については、支援の対象外です。
【注2】
〇対象となる家賃の上限が35万円です。
35万円を超える場合も申請は可能ですが、支援金は上限額の1/2相当額(=17.5万円)までとなります。
〇支援金に1,000円未満の端数が生じる場合は切捨てとします。
例1:家賃50万円の場合 …家賃上限350,000×1/2=175,000円
例2:家賃10万4,500円の場合 …104,500円×1/2= 52,000円
受付期間・申請方法について
【受付期間】
令和4年3月7日(月)~令和4年6月7日(火) |
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※期限を過ぎても熊本県時短要請協力金交付決定から15日以内の申請であれば、有効とします。
【申請方法】郵送のみ
※感染症拡大防止のため、窓口持参での申請は受け付けませんので、ご了承ください。
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=32789&class_set_id=2&class_id=65