飲食関連事業者等を対象とした事業継続支援金【まん延防止等重点措置枠】【新潟県】

1 支援金の概要

(1)趣旨

まん延防止等重点措置の適用に伴う令和4年1月21日以降の飲食店等への営業時間短縮の要請により、売上が減少した飲食関連事業者等(飲食店と直接取引している事業者及びタクシー事業者・自動車運転代行業者)に対し、事業継続に向けた支援金を支給します。

(2)支給額

県内で単独店舗又は事業所を経営する事業者20万円

県内で複数店舗又は事業所を経営する事業所40万円

2 受付期間

令和4年2月28日(月曜日)から令和4年5月31日(火曜日)まで ※締切日消印有効

3 対象者

(1)新潟県内に本社又は本店を有する法人又は個人事業主であること

(2)新型インフルエンザ゙対策特別措置法(平成24年法律第31号)第31条の6第1項に基づく令和4年1月21日以降の営業時間短縮の要請(以下、「時短要請」という。)の対象区域となる県内市町村(県内全域(全30市町村))の飲食店に対して、直接かつ継続して商品・サービスを提供していること
  ただし、タクシー事業者・自動車運転代行業者については、時短要請の対象区域となる県内市町村に事務所、事業所を有し、一般乗用旅客自動車運送事業の許可又は自動車運転代行業を営む者として公安委員会の認定を受けていること

(3)法令等で定める事業に必要な許認可等を全て取得していること

(4)業種ごとの「感染拡大防止ガイドライン」等を踏まえ、感染症拡大防止対策を実施していること

(5)申請時点において事業を行っており、今後も事業を継続する意思があること

(6)本支援金(飲食関連事業者等【まん延防止等重点措置枠】)の支給を受けていないこと

(7)申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が新潟県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団員等が、申請事業者の経営に実質的に関与していないこと

4 支給要件

事業者全体の売上高について、令和4年1月から令和4年3月までのいずれか1か月において、前年(又は前々年)同月比で20%以上減少していること

※創業により前年との比較ができない場合は、事業者全体の売上高について、創業の翌月から申請の前月までの売上高の平均に対して、1か月で20%以上減少していることとします。

※飲食関連事業者等として、第1弾の支援金(対象期間:令和2年12月~令和3年8月)、又は第2弾の支援金(対象期間:令和3年7月~9月)を受給していても、今回の支給要件を満たせば支給対象となります。

5 申請方法

申請書に添付書類を添えて、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で「郵送」してください。

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/sangyoseisaku/insyokukanren3.html