新型コロナウイルス感染症応急対策支援事業【東京都】
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている中小企業者の経済的負担を軽減するため、応急対策支援事業を実施いたします。
中小企業の試験料金等の減額(50%減額)
東京都内の中小企業者を対象とした依頼試験・機器利用等の料金の50%減額を実施します。
詳しくは、下記の電話番号までお問い合わせください。
対象企業
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている都内中小企業者
対象となる申し込み者の所在地
東京都内
申し込み者の要件
「令和二年新型コロナウイルス感染症」を事由としてセーフティネット保証4号の認定を受けていること
※適用例
- 本社のある埼玉県内で「セーフティネット保証制度4号認定」を受けた。埼玉県の本社のほか千葉県と東京都に事業所があるが、適用となるか。
→東京都の事業所からの申し込み事業は適用されます。埼玉県の本社、千葉県の事業所からの申し込みは適用となりません。 - 本社のある東京都内で「セーフティネット保証制度4号認定」を受けた。東京都の本社のほか神奈川県に事業所があるが、適用となるか。
→東京都の本社からの申し込み事業は適用されます。神奈川県の事業所からの申し込み事業は適用となりません。
注意事項 : 請求書、成績証明書の宛名および発送先を申し込み者以外に変更することはできません。
減額期間
2020年3月23日から2022年3月31日
※上記期間中に申し込みを受け付けた対象事業に適用します。ただし、「製品開発支援ラボの賃料」は減額期間満了までの適用となります。
減額率
50%
対象事業
- 依頼試験の料金
- 機器利用の料金
- オーダーメード型技術支援の料金
- 製品開発支援ラボの賃料
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.iri-tokyo.jp/site/tiri/r2kansensho.html