香川県営業活動回復加速化支援金について

趣旨

 新型コロナウイルス感染症の影響が残る事業者の皆様を支援し、早期の営業活動の回復や次の事業展開につなげていただくため、香川県営業活動回復加速化支援金を支給します。

支援金の支給対象、支給要件、支給額

支給対象

 支援金の支給対象は、次の1から4のいずれかに該当する事業者です。

  1. 香川県内に事業所(個人事業主にあっては住居又は事業所)を有し、主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う中小企業、中堅企業等又は個人事業主
  2. 香川県内に事業所(個人事業主にあっては住居又は事業所)を有し、上記1の事業者と直接の取引がある中小企業、中堅企業等又は個人事業主
  3. 香川県内に事業所(個人事業主にあっては住居又は事業所)を有し、県内の飲食事業者(食品衛生法に基づく営業許可を得て、店舗を有し、飲食店又は喫茶店の営業を行う法人又は個人事業主)と直接又は間接の取引がある中小企業、中堅企業等又は個人事業主
  4. 香川県内に店舗を有する飲食事業者(夜間に営業している飲食店又は喫茶店を有する事業者を含む)

その他、支給対象外となる場合があります。

支給要件

 支給要件は、次の1から3までの全ての要件を満たしていることとします。

  1. 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う人流の減少等による直接的な影響を受け、令和3年10月から12月までの県内事業所・店舗での売上の合計額が、「令和元年同期(令和元年10月から12月まで)」又は「平成30年同期(平成30年10月から12月まで)」の売上の合計額と比較して20%以上減少していること
  2. 令和3年7月1日以前から県内で事業を継続しており、今後も県内で事業を継続する意思を有すること(令和3年7月2日以降に事業を開始した場合は、この支援金の支給対象となりません。)
  3. 感染拡大予防ガイドラインに基づいた感染防止対策の取組みを行っていること

支給対象外となる場合

 次の1から5のいずれかに該当する事業者は、支援金の支給対象となりません。

  1. 法人税法別表第1に掲げる公共法人、政治団体、宗教上の組織・団体
  2. 香川県補助金等交付規則第5条の2各号に掲げる者
  3. 既にこの支援金の支給を受けた事業者(この支援金の支給は1事業者につき1回に限ります。)
  4. 自動販売機のみの営業許可を受けている事業者
  5. 1から4に掲げる者のほか、支給することが適当でないと知事が認める者

支給額

 支援金の支給額は、次の計算式により算出した額とします。

支給額=【「令和元年同期」又は「平成30年同期」の県内事業所・店舗における売上の合計額】-【令和3年10月から12月までの県内事業所・店舗における売上の合計額】
(1,000円未満切り捨て)

ただし、1事業者当たりの上限額は30万円とします。

受付期間

令和4年1月18日(火曜日)から令和4年2月28日(月曜日)まで(当日消印有効)

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.pref.kagawa.lg.jp/sangyo/covid-19/kaifukukasokuka.html