県内事業者緊急支援金について【宮崎県】
県内事業者緊急支援金の趣旨
令和3年5月9日に発令した宮崎県独自の緊急事態宣言に伴う行動要請により、大きな影響を受けた事業者に対し支給される支援金です。
本支援金は、下記のものとは異なりますので御注意ください。
- 飲食店等への営業時間短縮要請により直接的な影響を受けた事業者に支払われる飲食関連事業者等支援金
- 県の要請に応じて営業時間の短縮を行なった飲食店等に支払われる時短要請協力金
- 法律に基づく緊急事態宣言発令やまん延防止等重点措置によって影響を受けた事業者に対する国の月次支援金
対象事業者
以下の1~4を全て満たしていることが必要です。
1所在地等要件
令和3年4月30日までに開業し、宮崎県内に本店・主たる事業所があること(法人の場合、本店であること)
注意:令和3年5月以降に開業した事業者、県外に本店があり県内支店がある場合は対象になりません。
2規模要件
中小企業基本法に定める中小企業者であること(法人、個人は問いません。)
3売上要件
令和3年5月の売上が令和2年5月または令和元年5月の売上と比べて50%以下であること
注意:令和2年5月2日~令和3年4月30日の間に開業した事業者の方は、新規開業特例があります。詳細はページ下部の「申請要領(7月8日更新)」(PDF:1,166KB)をご覧ください。
4欠格要件
以下(1)~(4)のいずれかに該当する場合は支給は受けられません。
- (1)宮崎県独自の緊急事態宣言中(令和3年5月)における営業時間短縮要請に関する協力金の支給を受けた者
- (2)国または法人税法別表第1に規定する公共法人
- (3)政治団体、宗教上の組織若しくは団体
- (4)暴力団、暴力団員等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する者
支援金の額・回数
支援金の額は1事業者あたり10万円で、支給回数は1回です。
1事業者が複数事業所を営む場合も事業者単位の支給となります。
申請書類
- (1)県内事業者緊急支援金申請書(様式第1号)
- (2)県内事業者緊急支援金請求書(様式第2号)
- (3)確定申告書の写し
- 法人の場合は直近の決算期に関するもの
- 個人の場合は令和2年分
- 税務署の受付印(電子申告の場合は受信通知)が必要
- (4)売上が確認できる帳簿の写し
- 令和3年5月の売上と令和2年5月または令和元年5月の売上が分かるもの(売上台帳等)
- (5)本人確認書類(個人事業者のみ)
- 運転免許証の写し、パスポートの写し、健康保険被保険者証(いわゆる「保険証」)等の写しなど
注意:マイナンバーカードの写しの場合は、マイナンバー部分を隠して、健康保険被保険者証(いわゆる「保険証」)等の写しの場合は、保険者番号、被保険者等記号・番号等及び2次元バーコード(ある場合に限る)部分を隠して写しをとってください。
- 運転免許証の写し、パスポートの写し、健康保険被保険者証(いわゆる「保険証」)等の写しなど
- (6)支援金振込先口座情報がわかるもの
必ず、金融機関名、本店・支店名、預金種別、口座番号、カタカナの口座名義全てが分かるものを提出してください。 - (7)令和2年5月2日以降の新規開業者のみ必要な書類
- 県内事業者緊急支援金新規開業特例計算書(様式第3号)
- 上記の特例計算書に記載した月の売上が確認できる帳簿等(写)
- 税務署提出の開業届の写し
受付期間・提出先
~令和3年10月8日(金曜日)(消印有効)
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:http://www.pref.miyazaki.lg.jp/shokoseisaku/covid-19/jigyosya/20210608110933.html