能美市新型コロナウイルス感染拡大防止協力金【石川県】

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け石川県が発出した営業時間短縮要請に全面的にご協力いただき、「石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(第3次・第4次)」を受給した市内飲食店に、能美市新型コロナウイルス感染拡大防止協力金を支給します。

対象者

能美市内で飲食店の営業を行っている者で、次のいずれかに該当する事業者

  1. < 第3次及び第4次の受給者>
    令和3年4月28日から令和3年6月13日までの47日間、能美市内飲食店の営業時間短縮を実施し、石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(第3次及び第4次)を受給した事業者
     
  2. <第3次受給者>
    令和3年4月28日から令和3年5月11日までの14日間、能美市内飲食店の営業時間短縮を実施し、石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(第3次)を受給した事業者
     
  3. <第4次受給者>
    令和3年5月12日から令和3年6月13日までの33日間、能美市内飲食店の営業時間短縮を実施し、石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(第4次)を受給した事業者

支給金額

石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(第3次・第4次)受給額の1/10

注:ただし、1日当たりの支給額は7,500円を上限とし、1店舗あたりの支給金額は次のとおりとなります。

<第3次分> 1店舗あたり 35,000円~105,000円(14日間分)
<第4次分> 1店舗あたり 82,500円~247,500円(33日間分)

注:第3次分のみ、第4次分のみの申請も可能です。両方合わせての申請も可能です。

申請期間

令和3年7月1日(木曜日)~令和3年9月30日(木曜日)

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.nomi.ishikawa.jp/www/contents/1624353449708/index.html