目黒区飲食店業態転換を支援します 目黒区
新たなサービスとしてテイクアウト、宅配又は移動販売を始める取組に関して、東京都の業態転換支援事業に係る助成金の対象外となる経費を支援する支援金を給付します。
募集期間
令和3年4月30日(金曜日)から令和3年6月30日(水曜日)(消印有効)まで
支援申請対象者
- 目黒区内に主たる事業所又は住所を有する中小企業基本法第2条の規定による中小企業者(法人又は個人)で、区内飲食店の経営を事業として営む事業者であること。
- 公益財団法人東京都中小企業振興公社が実施する業態転換支援事業(新型コロナウイルス感染症緊急対策)に係る助成金の交付申請をしていること。
- 過去において、当事業の助成を受けていないこと。
- 大企業が実質的に経営に参画していないこと。
- 事業税及び住民税を滞納していないこと。
- 現に営業を継続していること。
- 目黒区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者がその経営に関与していないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業等を営む事業者でないこと。
- その他区長が業態転換支援金を交付することが適当でないと認める事業者でないこと。
支援対象経費および支援金の額
東京都の業態転換支援事業(新型コロナウイルス感染症緊急対策)に係る助成を受ける場合に、助成の対象外とされた経費を支援します。
1事業者1回限り 上限10万円。ただし、1千円未満の端数は切り捨てとします。
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/shigoto/enjo/gyoutaitenkan.html