「三重県時短要請協力金(令和3年4月26日~令和3年5月11日)」の申請受付開始について 三重県

令和3年4月26日(月)に改定した三重県新型コロナウイルス「緊急警戒宣言」に基づき実施する、「三重県時短要請協力金(令和3年4月26日~令和3年5月11日)」について、5月12日(水)から申請受付要項を公表するとともに、同日から申請受付を開始します。

概要

新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止するため、令和3年4月26日に改定した「三重県新型コロナウイルス『緊急警戒宣言』」による営業時間の短縮の協力要請に応じて、時短要請期間中(令和3年4月26日から5月11日)に要請対象となる店舗の時短営業に全面的に協力いただいた事業者(大企業を含む)に対して協力金を支給するものです。
なお、三重県まん延防止等重点措置の特に重点措置を講じる区域(令和3年5月9日~5月31日)及びその他区域の延長分(令和3年5月12日~5月31日)の申請受付については、5月31日の要請期間終了後に改めてお知らせいたします。

対象期間

①三重県まん延防止等重点措置の特に重点措置を講じる区域
【桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、
鈴鹿市、亀山市、伊賀市、名張市】

令和3年4月26日(月)から令和3年5月8日(土) 13日間

②その他区域【上記①以外の市町】
令和3年4月26日(月)から令和3年5月11日(火) 16日間
※店舗の準備期間として4月28日までの実施開始であれば支給対象となりますが、支給金額は実施期間に応じて算定します。

主な支給要件

・県内の飲食店であること
・時短要請の全期間(4月28日までの実施開始であれば支給対象)・全店舗において、時短営業に全面的に協力(※)すること
 ※全面的に協力とは、時短要請の全期間(店舗の準備期間として4月28日までの実施開始であれば支給  対象となりますが、支給金額は実施期間に応じて算定します)・全店舗において、20時から翌日午前5時まで営業を行わない(お客様にお帰りいただく)時短営業に協力いただくことをいいます。
・令和3年4月25日以前から食品衛生法上の有効な許可を取得しており、かつ、時短要請期間の全てを通して有効であること。
・令和3年4月25日以前から、通常の営業終了時刻が20時を越えていること
・業種別ガイドラインを遵守し、感染予防対策を講じていること

交付額

【中小企業】1店舗1日あたり
前年度又は前々年度の4月から5月までの1日当たり売上高に応じて 2.5万~7.5万円

【大企業】 1店舗1日あたり
前年度又は前々年度の4月から5月までの1日当たり売上高減少額の4割(上限20万円※)
中小企業においてもこの方式を選択可
※20万円又は前年度若しくは前々年度の1日当たり売上高×0.3のいずれか低い額

申請受付期間

令和3年5月12日(水)から6月18日(金)まで(消印有効)
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送のみの受付とします。

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。

出典元:https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031500255.htm