農業次世代人材投資資金(準備型)の研修計画の申請受付(平成30年度第3回)を行います 福岡県
農業次世代人材投資資金(準備型)の概要
就農に向けて、福岡県が認める県農業大学校等の農業経営者育成教育機関や、先進農家又は先進農業法人において研修を受ける者に対して、1 人あたり年間150 万円の資金を最長2年間交付します(要件を満たす場合は、海外研修を行うものについて、交付期間を最長3年間とします)。
交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)
1. 就農予定時の年齢が、原則45 歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。
2. 研修計画が次に掲げる基準に適合していること
(1) 就農に向けて必要な技術等を習得できると県が認める研修機関等で研修を受けること。
(2) 研修期間が概ね1 年かつ概ね1,200 時間以上であり、研修期間を通して就農に必要な技術や経営を含む知識の研修をすること。
(3) 県が認める研修機関等のうち先進農家又は先進農業法人で研修を受ける場合にあっては、以下の要件を満たすこと。
ア 当該先進農家等の経営主が交付対象者の親族(三親等以内の者をいう)ではないこと。
イ 当該先進農家等と過去に雇用契約(短期間のパート、アルバイトは除く)を結んでいないこと。
3. 国内での最長2年の研修後に、最長1年間の海外研修を行う場合のあっては、以下の要件を満たすこと。
(1) 就農後5年以内に実現する農業経営の内容が明確であること。
(2) (1)の農業経営の内容と海外研修の関連性・必要性が明確であること。
4. 常勤(週35 時間以上で継続的に労働するものをいう)の雇用契約を締結していないこと。
5. 原則として生活費の確保を目的とした次に掲げる国の他の事業による給付等を受けていないこと。
・生活保護制度、雇用保険制度(失業手当)、求職 者支援制度、傷病手当金、遺族年金、地域おこし協力隊等、その他の給付については個別にお問い合わせください。
6. 研修終了後(研修中止後を含む)1 年以内に独立・自営就農、雇用就農(注記1参照 )又は親元就農(注記2参照 )すること。
(注記1 ) 独立・自営就農、又は雇用就農については、交付期間の1.5 倍又は2 年間のいずれか長い期間継続して行わなければなりません。
(注記2 ) 親元就農の場合は、就農にあたって家族経営協定等を締結し、交付対象者の責任や役割を明確にするとともに、就農後5 年以内に当該農業経営を継承しなければなりません。この場合、「農業経営を継承」とは、親元就農先である親族が所有する全ての農地の所有権を交付対象者へ移転し、親元就農先である親族が設定している全ての農地の利用権を交付対象者名義で設定し、独立・自営就農の要件を満たす必要があります。
7. 研修終了後に独立・自営就農する予定の場合は、就農後5年以内に認定新規就農者等になること。
8. 原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること。
(注意) 以下の場合は返還の対象となります
(1) 研修状況確認で適切な研修を行っていないと判断された場合。
(2) 研修終了後1 年以内に原則45 歳未満で独立・自営就農、雇用就農、または親元就農しなかった場合。
(3) 独立・自営就農した際に親族から貸借した農地が主である場合、就農後5 年以内に当該農地の所有権を交付対象者に移転しなかった場合。
(4) 海外研修を実施した者が就農後5年以内に、3の(1)の農業経営を実現できなかった場合。
(5) 親元就農した場合、就農に当たって家族経営協定等を締結し、交付対象者の責任や役割を明確に規定するとともに、就農後5 年以内に当該農業経営を継承( 法人にあっては当該法人の経営者又は共同経営者となること)しなかった場合。
(6) 独立・自営就農又は雇用就農を交付期間の1.5 倍又は2 年間のいずれか長い期間継続しない場合。
(7) 独立・自営就農した者が就農後5年以内に農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定を受けなかった場合。
(8) 交付期間の1.5 倍又は2 年間のいずれか長い期間以内で就農報告、就農状況報告、住所変更報告を行わなかった場合。
(9) 虚偽の申請等を行った場合。
申請受付期間
平成31年 1月 25日(金曜日) から 平成31年 2月 5日(火曜日)
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典URL
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/zyunnbigata3kai.html