交通事業者燃油高騰対策支援金【八女市】

市内のバス事業者、タクシー事業者及び自動車運転代行業者に対して、支援金を交付します。

事業の目的

コロナ禍による人流抑制に加え、燃油価格高騰に直面する市内のバス事業者、タクシー事業者及び自動車運転代行業者に対して交通事業者燃油高騰対策支援金を交付することで、交通事業者の経営安定を支援し、市民や観光客が安心して交通機関を利用できる環境を整えることを目的に支援金を交付します。

対象者

市内で事業を営む交通事業者(バス事業者・タクシー事業者・自動車運転代行業者)

支援の内容

【対象車両】

道路運送法第3条第1号に該当する一般旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条1項に定める自動車運転代行業に使用される車両(バス・タクシー・随伴用自動車)。

【支援金額】

乗車定員が11人乗り以上の車両=1台あたり80,000円

乗車定員が6人以上11人未満の車両=1台あたり60,000円

乗車定員が6人未満の車両=1台あたり30,000円

1事業者あたりの支援上限額=100万円(1事業者1回限り申請可能です)

申請手続き

申請書に誓約書と必要書類を添付し、八女市役所へ郵送又は商工振興課窓口にご提出してください。

【郵送先】

〒834-8585 福岡県八女市本町647

八女市役所 商工振興課 商工振興係

「交通事業者燃油高騰対策支援金」担当行

申請書類

【交通事業者共通書類】

・申請書

・誓約書

【バス事業者・タクシー事業者】

1 道路運送法第4条に基づく一般旅客自動車運送事業の許可が確認できる書類の写し

2 対象車両の自動車検査証の写し

3 対象車両の保管場所標章交付申請書(車庫証明)の写し

4 所在証明書の写し又は令和3年度分の法人税・地方法人税の申告書(別表一、貸借対

照表及び損益計算書。ただし、事業年度終了の日の翌日から2か月を経ていない場合

又は申告期限の延長の特例の申請がなされている場合は、前年度の申告書。)の写し

5 道路運送法第5条及び第15条に定める直近の事業計画の写し

【運転代行業業者】

1 自動車運転代行業法第5条に定める自動車運転代行業の認定証の写し

2 対象車両の自動車検査証の写し

3 次に掲げる対象車両(随伴用自動車)の区分に応じ、それぞれ定める書類

(1) 普通自動車 保管場所標章交付申請書(車庫証明)の写し

(2) 軽自動車 使用本拠地における写真 (ナンバー及び随伴用自動車の表示事項が

写っているもの)

4 次に掲げる申請者の区分に応じ、それぞれ定める書類

(1) 法人事業者 アイのいずれかの書類

ア 所在証明書の写し

イ 令和3年度分の法人税・地方法人税の申告書(別表一、貸借対照表及び損益計算

書。ただし、事業年度終了の日の翌日から2か月を経ていない場合又は申告期限

の延長の特例の申請がなされている場合は、前年度の申告書。)の写し

(2) 個人事業者 アイのいずれかの書類

ア 令和3年分の所得税の確定申告書((ア)及び(イ))の写し

(ア) 第一表及び第二表

(イ) 所得税青色申告決算書又は収支内訳書

イ 令和3年分の市民税・県民税・国民健康保険税申告書(第一表、第二表及び収支

内訳書)の写し

5 自動車運転代行業法第5条に定める認定申請又は同法第8条に定める変更の届出に

関する書類で、申請時における随伴用自動車の車両や台数が確認できるページの写し

交付申請時チェックシート(バス事業者・タクシー事業者) (PDFファイル: 55.0KB)

交付申請時チェックシート(運転代行業者) (PDFファイル: 68.4KB)

申請書類

交付申請書 (Wordファイル: 16.6KB)

交付申請書 (PDFファイル: 60.5KB)

誓約書 (PDFファイル: 51.6KB)

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.yame.fukuoka.jp/jigyosha/3/9142.html