「中小企業就職奨励金事業」について【高崎市】
高崎市では、市内中小企業の人材の確保を支援するとともに、若者の市内定着及び流入の促進を図るため、市内在住かつ市内中小企業に就職した若者に対して、電子地域通貨「高崎通貨」による就職奨励金を交付する事業を令和4年度から新たに実施します。
交付方法
みずほ銀行が提供するスマホ決済サービス:J-Coin Payのボーナス機能を利用して交付します。
対象者(1、2、3、の全てに該当する者)
- 大学や専門学校、高校などを卒業後1年以内に、市内に本社を置く中小企業に就職した29歳以下の者
※市外に本店を有する中小企業者であっても、最初の就業の場所が市内の事務所である者は対象 - 申請時点で市民であり、同一企業の就業期間が6カ月を経過した者
- 令和4年4月1日以後に正規従業員となった者
※暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者、市税の滞納がある者は対象となりません。
対象となる中小企業等
- 中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する者
- 社会福祉法に基づき設立された社会福祉法人
- 医療法に基づき設立された病院等
- その他の法人、団体等(協同組合、商工会、同業組合、学校法人など)
※みなし大企業(発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等)、風営法第2条第5項で定める性風俗関連特殊営業を営む者は対象となりません。
電子申請受付期間
令和4年10月1日(土)から
(就業期間が6カ月を経過後、申請が可能となります)
交付額及び交付方法
1人あたり10万円分の電子地域通貨「高崎通貨」
市内の加盟店で利用できる電子地域通貨「高崎通貨」により交付
※加盟店は、J-Coin Pay登録後、アプリ内で確認できます。
※「高崎通貨」を利用するには、J-Coin Payの登録が必要です。
申請方法
- J-Coin Payの会員登録及び口座登録が完了していることをご確認ください。
- 以下の必要書類を準備してください。
○様式第2号 在職証明書(ワード形式 21KB)(こちらよりダウンロードしてください)
○労働契約締結日以前1年以内に大学等を卒業したことを証する書類
(卒業証明書等) - 対象者本人が、「申請フォーム」より2の必要書類を添付し、電子申請してください。
申請フォーム(申請フォームを新しいウィンドウで表示)
※就業期間が6カ月を経過してから申請してください。 - 高崎市が書類審査後、電子地域通貨「高崎通貨」にて交付します。
※申請・審査を月末で締め、翌月15日(15日が休日の場合は前営業日)に交付 - 交付されたその日より、市内の加盟店でご利用可能です。
注意事項
- 必ずJ-Coin Payの会員登録及び口座登録を完了してから申請してください。奨励金申請時及び給付時点でJ-Coin Payの会員登録及び口座登録がお済みでない場合、交付ができません。
- 電子地域通貨「高崎通貨」の有効期限は、交付から6カ月後の月末です。有効期限到来後、残高は失効します。
問い合わせ先
中小企業就職奨励金事業について
高崎市役所 産業政策課
- 住所:〒370-8501 高崎市高松町35-1
- 電話:027-321-1255
- Eメール:sangyou@city.takasaki.gunma.jp
アプリ利用方法について
J-Coin Payサポートセンター
- 電話:0120-324-367
- 受付時間
平日:午前9時~午後9時
土日祝:午前9時~午後5時
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2022083100024/