運送事業者支援交付金について【大木町】
概要
コロナ禍の長期化に加え、燃油価格高騰の影響を大きく受けている大木町内の道路運送事業を営む中小企業者に対し「運送事業者支援交付金」を交付します。
交付対象者
令和4年10月1日(以下「基準日」という。)において、大木町内に営業所又は事業拠点を有する運送事業者であって、次の各号の全てに該当するもの。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に規定する中小企業者であること。
(2) 基準日において、道路運送事業に必要な許可等を有していること
(3) 交付対象車両を有し、現に事業で使用していること。
交付対象車両
次に掲げる全ての要件を満たす車両であること。
(1) 交付対象者が道路運送事業の用に供するために所有又は自動車リース事業者とのリース契約に基づき借用している車両(特殊自動車、被けん引自動車又は二輪の自動車であるものを除く。)
(2) 自動車検査証において使用の本拠の位置が大木町内であるもの
交付金の額
交付対象車両1台につき2万円
申請期間
令和4年10月11日(火曜日)から令和5年2月28日(月曜日)まで
申請書類
大木町運送事業者支援交付金交付申請書 (Wordファイル: 14.5KB)
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:http://www.town.ooki.lg.jp/soshiki/sangyo/sangyo/6/7700.html