「2019年度取引力強化推進事業」の公募(第2回)について 宮崎県

宮崎県中央会では、小企業者組合等に対する補助事業として「取引力強化推進事業」を実施します。当事業の取組実施を希望する場合には、応募申請書類を作成し、令和元年11月8日(金曜日)までに御提出ください。

補助対象となる事業内容

中小企業・小規模事業者が連携して、共同事業の活性化や受注拡大等、取引力の強化促進を図るために行う特徴的又は先進的な事業

(具体的な事業分類)

中小企業・小規模事業者が連携し、共同事業の活性化や受注促進等取引力の強化促進を図るために行う、先進的又は波及効果・横展開が期待できる事業

A 共同事業活性化
共同購買や共同宣伝の活性化のため、組合事業や組合員の企業・事業紹介等を行う組合ホームページやチラシ等の検討や作成等を行う事業

B 受注促進
共同受注促進のため、組合ブランド商品のホームページやチラシ等の検討や作成等を行う事業

C ブランド構築
連携によるブランド構築を目指す事業であって、共同宣伝、共同受注の実現に向けた、ブランドコンセプト、運用基準、ロゴ、統一パッケージ等の検討・作成を行う事業

D 取引条件改善
団体協約の締結や取引条件の改善に向けた交渉等、組合員の取引条件の改善、構造改革を促進するために行う事業

E その他
上記の他、業界の特徴等を踏まえて行う中小企業・小規模事業者の取引力強化を促進するための事業

補助対象者

(1) 事業協同組合、商工組合及び商店街振興組合のうち、その直接又は間接の構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの
(2) 企業組合
(3) 協業組合であって、常時使用する従業員の数が5人以下のもの又は組合員の4分の3以上が協業実施直前において小企業者であったもの
(4) 事業協同組合連合会、商工組合連合会及び商店街振興組合連合会のうち、その会員組合の直接又は間接の構成員の総数のうち、2分の1以上が小企業者であるもの
(5) その他の特別の法律に基づく組合及びその連合会にあっては、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であって、構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの
(6) 一般社団法人(直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であるものに限る。)であって、構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの

※小規模事業者とは、常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人以下の会社及び個人)の事業者。
※(5)(6)については、2019年4月1日現在、設立後、原則1年以上経過していること。

補助金額及び補助対象経費

(1)補助金額
1件当たりの補助金額は500千円(税抜)を上限(下限額は100千円(税抜))とし、補助対象経費総額(税抜)の2/3を助成。

(2)補助対象経費
謝金、旅費、消耗品費、会議費、印刷費、会場借上料、雑役務費、通信運搬費、委託費

公募期間

令和元年10月25日(金曜日)から11月8日(金曜日)まで

補助事業の実施期間

補助金の交付決定を受けた日から令和2年2月5日(水曜日)まで

補助対象組合の選定

補助対象組合は、応募内容が本事業の趣旨に合致し、かつ、効果的な実施が可能であると認められるもののうちからより緊急度の高い取組、先進的な取組、波及効果及び横展開が高い取組について、選考委員会において選定します。また、必要に応じて選考委員によるヒアリングを行います。

(選考基準)

(1)補助対象組合としての適合性
(2)事業実施の必要性
(3)事業計画の妥当性
(4)実施効果(取引力強化の実現性等)など

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。


出典URL
http://cms.himuka.or.jp/display.php?cont=180611111835