令和5年度商店会活性出店支援金【武蔵野市】
市内の空き店舗や空き事務所等に出店し、商店会または商工会議所に加入する中小規模事業者等に対し、出店時及び出店後6カ月経過時に30万円支給します。(令和5年4月1日から受付開始)
制度の概要について
新型コロナウイルス感染拡大とともに、ロシアによるウクライナ侵攻の影響を受け、今後も引き続き空き店舗や空き事務所の発生が続く状況と想定されるため、空き店舗の長期化を防ぎ、商店会の活性化に寄与する事業者を応援することを目的として、令和4年度に引き続き本事業を実施します。
対象事業者
次の1~10のすべてに該当することが必要です。
- 中小企業者、小規模企業者、個人事業者または会社以外の法人であること。
(注意)会社以外の法人…公益法人等またはその他の法律により公益法人等とみなされる法人(NPO法人等)で、従業員規模が中小企業基本法上の中小企業と同程度のもの。 - 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに、市内の空き店舗または空き事務所を賃借して事業を開始すること。
- 対象地域の商店会に加入すること
(注意)商店会が組織されていない地域では武蔵野商工会議所に入会すること。 - 事業を1年以上継続することが見込まれること。
- 市内から市内の別の地域への移転でないこと。
- 住民税の滞納がないこと。
- 事業を営むにあたり、法令の規定に違反していないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有するものでないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業でないこと。
- その他市長が不適当と認める者でないこと。
支給額
出店時(事業開始時)に30万円、出店後(事業開始後)6カ月経過時に30万円が、それぞれ申請に基づき最大60万円支給されます。
審査後、支給決定の場合、申請のあった日からおおむね4週間で指定口座に振り込みます。
(1)事業開始時
30万円
(2)6カ月経過時
30万円
申請方法
申請期間
- 【事業開始時】令和5年4月1日(土曜日)から令和6年3月31日(日曜日)まで
- 【6カ月経過時】事業開始時6カ月後から令和6年10月1日(火曜日)まで
(注意)事業開始時と事業開始後6カ月経過時それぞれ申請が必要となります。
(注意)6カ月経過時申請をできるのは、事業開始時申請の交付決定を受けた事業者のみです。
申請方法
受付は原則、郵送となります(締切日の消印有効)。
【郵送先】〒180-8777 武蔵野市緑町2-2-28 産業振興課 商店会活性出店支援金担当 宛
【窓口】武蔵野市役所7階 産業振興課
(注意)市役所窓口は、平日8時30分から17時まで受付しています。
土曜日・日曜日・祝日は受付けておりません。
申請書類の入手方法
申請書類は下記添付ファイルをダウンロードしてください。
産業振興課(市役所西棟7階)で配布しています。
申請書類・記入例など(令和5年度申請分)
- 申請要領(令和5年度) (PDF 328.4KB)
- 申請書類チェックシート(令和5年度) (PDF 133.1KB)
- 第1号様式 申請書兼請求書(事業開始時) (Word 22.8KB)
- 第2号様式(事業実施計画書・商店会加入確認書) (Word 15.1KB)
- 第3号様式(月別収支計画書) (Excel 13.7KB)
- 第4号様式(誓約書兼振込依頼書) (Word 24.6KB)
- 第5号様式 申請書兼請求書(6カ月継続時) (Word 25.5KB)
- 第6号様式(月別収支報告書) (Excel 13.4KB)
- 【記入例】第1号様式 申請書兼請求書(事業開始時) (PDF 228.1KB)
- 【記入例】第2号様式(事業実施計画書・商店会加入確認書) (PDF 132.3KB)
- 【記入例】第4号様式(誓約書兼振込依頼書) (PDF 267.3KB)
- 【記入例】第5号様式 申請書兼請求書(6カ月継続時) (PDF 193.9KB)
要綱
武蔵野市商店会活性出店支援金支給事業実施要綱 (PDF 161.8KB)
注意点
- 同年度の申請は1事業者につき1回。
(申請書類の提出は、事業開始時と事業開始後6カ月経過時のそれぞれ1回のみです。)
複数店舗(事務所)を経営する場合でも1回となります。
- 法人の場合、法人のご実印を使用してください。
- 虚偽の記入、誓約内容違反等により、支援金を返還していただく場合があります。
- 社会福祉法人は、「社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例」の申請書等により申請してください。
- 手書きする場合は油性ボールペン等消えないものでご記入いただき、訂正等の場合は訂正等箇所に申請書兼請求書の申請者欄で使用した代表者印を押印してください。
この補助金に関するお問い合わせ
電話番号 0422-60-1832 市民部 産業振興課 商店会活性出店支援金担当
Q&A
質問1 令和5年3月31日に事業を開始しましたが、対象にならないのですか?
対象になりません。令和5年4月1日以降に事業を開始したものが本事業の対象です。
なお、空き店舗(事務所)を借りた月が4月1日以前でも、事業開始日が4月1日以降であれば対象になります。
質問2 令和4年度の商店会活性出店支援の支給を受けたが、令和5年度も新たに空き店舗(事務所)に出店をした。令和5年度の商店会活性出店支援金の対象になりますか?
対象になります。令和2年度・令和3年度の支援金を受けていても同様に対象です。ただし、令和5年度中の申請については、1事業者につき1回までです。
質問3 新築物件の店舗(事務所)も対象になりますか?
対象になります。
質問4 マンションの一室(一住戸)を事務所として使用する場合は対象になりますか?
対象になりません。ただし、マンションの1階等にある店舗(事務所)で住宅部分と店舗(事務所)部分が明確に区別できる場合は対象になります。
質問5 自己所有のビルで事業を開始する場合は対象になりますか?
対象になりません。賃貸借していることが条件となります。
質問6 レンタルオフィスを利用して出店する場合や転貸物件に出店する場合は対象になりますか?
対象になりません。空き店舗(事務所)の所有者から賃貸借する場合が対象になります。詳しくは商店会活性出店支援金担当までお願いします。
質問7 事業開始時には商店会に加入していませんでしたが、その後、加入して申請した場合は対象になりますか?
対象になります。
質問8 商店会が組織されていない地域で事業を開始した場合は対象になりますか?
商店会が組織されていない地域では武蔵野商工会議所に入会すれば対象になります。
質問9 市外から市内へ店舗(事務所)を移転する場合は対象になりますか?
対象になります。また、市内から市内への移転は対象になりませんが、追加出店する場合は対象になります。
質問10 複数店舗で事業を開始する場合は、店舗毎に申請できますか?
申請できません。1事業者につき申請は1回のみとなります。
質問11 倉庫や駐車場として事業を開始する場合は対象になりますか?
対象になりません。本事業は産業の振興と商店会の活性を目的としているため、対象になりません。
質問12 事業開始後1年間以上継続できなかった場合は、支援金を返還する必要がありますか?
原則として返還していただきます。
質問13 納税証明書はどこでとれますか?
武蔵野市に住所(所在地)のある個人及び法人は、武蔵野市役所本庁舎2階市民税課及び各市政センター等で交付しています(1通300円)。市外に住所がある場合はその市区町村での交付となります。
(注意)法人の場合、武蔵野市役所本庁2階市民税課のみの交付となります。
質問14 支援金は課税対象になりますか?
課税対象となります。ただし、支援金の支給額を含めた1年間の収入から必要経費を差し引いた収支が赤字となる事業者については、税負担は生じません。
質問15 前入居者の退去後すぐ入居する場合でも対象になりますか?
対象になります。店舗(事務所)が利用されていない期間は条件にしていません。
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/shigoto_sangyo/shoko/1041033.html