いばらき業務改善奨励金【茨城県】

賃金引上げ後の事業場内最低賃金が1,040円以上の事業場に、業務改善助成金(国)の自己負担額の1/2を助成します(上限あり)。

※重要※

⚠2024年10月1日(火曜日)以降の賃上げから要件が変わります!⚠

変更前事業場内最低賃金を30円以上引上げ、引上げ後の額が990円以上になること
変更後以下ア、イのいずれかの要件を満たすこと
ア:2024年1月から9月までに、事業場内最低賃金を30円以上引上げ、
引上げ後の額が990円以上になること
(従業員50人未満の事業場については、2023年4月以降の賃上げから対象)
イ:2024年10月1日以降に、事業場内最低賃金を30円以上引上げ、
引上げ後の額が1,040円以上になること

業務改善助成金(国)とは

事業場内の最低賃金を地域別最低賃金※より30円以上引上げ、生産性向上に資する設備投資を行う中小企業・小規模事業者等に、設備投資にかかる経費の一部を助成する制度です。

●茨城県の地域別最低賃金

2023年10月1日から2024年9月30日まで適用:953円

2024年10月1日から適用:1,005円

業務改善助成金(国)に関するサイト(外部サイトへリンク)

いばらき業務改善奨励金申請の流れ

国への申請:茨城労働局に申請書を提出 ➡ 交付決定・事業実施 ➡ 支給 ※額の確定・支給決定通知を受ける

 

県への申請:県に申請書等を提出 ➡ 支給

いばらき業務改善奨励金の概要

要件1:以下ア、イのいずれかの要件を満たすこと
ア:2024年1月から9月までに、事業場内最低賃金を30円以上引上げ、
 引上げ後の額が990円以上になること
 (従業員50人未満の事業場については、2023年4月以降の賃上げから対象)
イ:2024年10月1日以降に、事業場内最低賃金を30円以上引上げ、
 引上げ後の額が1,040円以上になること
2:業務改善助成金(国)を活用すること
 ※茨城労働局から2024年1月以降に業務改善助成金の交付決定を受け、
 県への申請までに交付確定・支給決定通知を受けること
助成率等・助 成 率:業務改善助成金(国)の自己負担分の1/2を支援
・助成上限額:最大100万円(引上げ額及び引き上げる労働者数による)
 ※助成額の精算方法の詳細等は、下記交付要綱、チラシをご確認ください
助成対象生産性向上のための設備投資等 ※業務改善助成金(国)と同様
例)・セルフオーダーシステム、オンライン予約システムの導入による業務の効率化
 ・引上げリフト付き福祉車両の導入による、送迎に要する人員の削減
申請〆切2025年1月31日(金曜日)

交付要綱

いばらき業務改善奨励金交付要綱(PDF:189KB)

チラシ、よくあるご質問

いばらき業務改善奨励金チラシ(PDF:321KB)

よくあるご質問(PDF:113KB)

提出様式

記載例と申請時チェックリストをご確認の上、様式を作成してください。

(記載例)交付申請書兼実績報告書及び誓約・同意書(PDF:198KB)

申請時チェックリスト(PDF:83KB)

交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(ワード:20KB)

誓約・同意書(様式第2号)(ワード:18KB)

取下げ申請書(様式第4号)(ワード:17KB)

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/gyoumukaizen.html