いばらき業務改善奨励金【茨城県】
賃金引上げ後の事業場内最低賃金が1,040円以上の事業場に、業務改善助成金(国)の自己負担額の1/2を助成します(上限あり)。
※重要※
⚠2024年10月1日(火曜日)以降の賃上げから要件が変わります!⚠
変更前 | 事業場内最低賃金を30円以上引上げ、引上げ後の額が990円以上になること |
変更後 | 以下ア、イのいずれかの要件を満たすこと ア:2024年1月から9月までに、事業場内最低賃金を30円以上引上げ、 引上げ後の額が990円以上になること (従業員50人未満の事業場については、2023年4月以降の賃上げから対象) イ:2024年10月1日以降に、事業場内最低賃金を30円以上引上げ、 引上げ後の額が1,040円以上になること |
業務改善助成金(国)とは
事業場内の最低賃金を地域別最低賃金※より30円以上引上げ、生産性向上に資する設備投資を行う中小企業・小規模事業者等に、設備投資にかかる経費の一部を助成する制度です。
●茨城県の地域別最低賃金
2023年10月1日から2024年9月30日まで適用:953円
2024年10月1日から適用:1,005円
いばらき業務改善奨励金申請の流れ
国への申請:茨城労働局に申請書を提出 ➡ 交付決定・事業実施 ➡ 支給 ※額の確定・支給決定通知を受ける
↓
県への申請:県に申請書等を提出 ➡ 支給
いばらき業務改善奨励金の概要
要件 | 1:以下ア、イのいずれかの要件を満たすこと ア:2024年1月から9月までに、事業場内最低賃金を30円以上引上げ、 引上げ後の額が990円以上になること (従業員50人未満の事業場については、2023年4月以降の賃上げから対象) イ:2024年10月1日以降に、事業場内最低賃金を30円以上引上げ、 引上げ後の額が1,040円以上になること 2:業務改善助成金(国)を活用すること ※茨城労働局から2024年1月以降に業務改善助成金の交付決定を受け、 県への申請までに交付確定・支給決定通知を受けること |
助成率等 | ・助 成 率:業務改善助成金(国)の自己負担分の1/2を支援 ・助成上限額:最大100万円(引上げ額及び引き上げる労働者数による) ※助成額の精算方法の詳細等は、下記交付要綱、チラシをご確認ください |
助成対象 | 生産性向上のための設備投資等 ※業務改善助成金(国)と同様 例)・セルフオーダーシステム、オンライン予約システムの導入による業務の効率化 ・引上げリフト付き福祉車両の導入による、送迎に要する人員の削減 |
申請〆切 | 2025年1月31日(金曜日) |
交付要綱
チラシ、よくあるご質問
提出様式
記載例と申請時チェックリストをご確認の上、様式を作成してください。
(記載例)交付申請書兼実績報告書及び誓約・同意書(PDF:198KB)
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/gyoumukaizen.html