働く女性の活躍支援【東京都】
働くパパママ育休取得応援事業について
東京都では、(公財)東京しごと財団と連携して、育児中の従業員の就業継続や男性従業員の育児休業取得を応援する企業に対して奨励金を支給します。
働くママコースでは、女性従業員に1年以上の育休を取得・復帰させた企業に奨励金を支給することで育児中の就業継続を確保します。働くパパコースでは、男性従業員に連続した育休を取得させた企業に奨励金を交付することで、男性の育休取得率を高め、女性の活躍推進を後押しします。
奨励金の内容
(1)働くママコース 都内中小企業への奨励金定額125万円
女性従業員に1年以上の育児休業を取得させ、育児中の雇用を継続する環境整備を行った企業を支援します。
※1 都内に本社または事業所を置き、かつ常時雇用する従業員が2名以上300人以下の中小企業等
※2 産後休業期間と連続する場合、産後休業期間を含めて1年以上
【利用のイメージ例】
(2)働くパパコース 都内企業への奨励金最大300万円
男性労働者に育児休業等を取得させ、育児参加を促進した企業を奨励します。
※1 都内に本社または事業所を置き、かつ常時雇用する従業員が2名以上の企業等
※2 子が2歳になるまでの期間が対象です。
【利用のイメージ例】
中小企業等を対象とする特例措置
常時雇用する従業員の数が300名以下の中小企業等に対し、以下の措置を適用します。
- 子の出生後8週の期間に30日以上の育児休業を取得した場合は、奨励金に一律20万円を加算
- 子の出生後8週の期間に初回の育児休業を取得した場合は、2回目以降の育児休業期間のうち1回分に限り、初回の育児休業期間と合算して申請が可能
育児休業の合算について(令和4年度)
育児休業を複数回にわたり分割取得し、以下の条件を満たす場合は、育児休業期間を合算できます。
- 子が1歳に達するまでに開始した育児休業のうち、令和4年10月1日以降に開始したものに限り、初回の育児休業と合わせて合計2回分まで合算して申請可能
- またその内、子の出生後8週の期間に初回の育児休業を取得した場合には、合計4回分まで合算して申請可能
申請受付期間
令和4年4月1日(金)~ 令和5年3月31日(金)
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/josei/katsuyaku/papamama/index.html