栃木県企業立地・集積促進補助金【栃木県】

栃木県では、県内への企業立地、研究開発機能や本社機能を有する工場等の立地を促進するため、土地、建物、生産設備への投資に対して補助しています。

補助対象事業者

  1. 次の要件の土地を購入した事業者
    (1)知事の定める産業団地
    (2)工場誘導地域で敷地面積9,000平方メートル以上
    (3)敷地面積10ha以上
    (4)上記(1)~(3)に該当しない工場跡地で敷地面積1,000平方メートル以上
    (5)上記(1)~(4)に該当しない県内の土地1,000平方メートル以上(製造業に限る)
    (6)上記(1)~(4)に該当しない県内の土地1ヘクタール以上(道路貨物運送業、倉庫業、こん包業に限る)
  2. 県内の土地を取得し、5年以内に研究開発機能又は本社機能を有する工場等の操業を開始する事業者
  3. 現在所有する敷地内に本社・研究開発機能を持つ建物を取得し操業を開始する事業者

 ※その他詳細な要件はこちらで確認してください。

対象業種

製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、小売業(流通施設に限る)、植物工場、旧頭脳立地法に規定する16業種、データセンター

補助対象

土地、建物、生産設備

補助率及び補助額

  • 土地:不動産取得税課税標準額の3%

  ※以下に該当する企業は不動産取得税課税標準額の5%

  (1)食品関連企業

  (2)国のグリーン成長戦略の14分野(外部サイトへリンク)のうち、カーボンニュートラルの実現に資する投資を行う企業

  (3)特定重要物資等供給事業者(外部サイトへリンク)又は特定重要物資等支援事業者

  • 建物:不動産取得税課税標準額の4%

 ※以下に該当する企業は不動産取得税課税標準額の5%

  (1)食品関連企業県内に本社を置く中小企業

  (2)国のグリーン成長戦略の14分野(外部サイトへリンク)のうち、カーボンニュートラルの実現に資する投資を行う企業

  (3)特定重要物資等供給事業者(外部サイトへリンク)又は特定重要物資等支援事業者

  • 生産設備:土地、建物、生産設備に係る投下固定資産額の合計額のうち30億円を超えた額に係る生産設備相当分の5%

 【フードバレー特認】食品関連企業の場合、生産設備に係る投下固定資産額の5%(下限額なし)

限度額

30億円(半導体等成長産業企業の場合には70億円)

申請時期

土地の取得から6ヶ月以内の事前届出書の提出が必要です。

交付要領・申請様式

栃木県企業・集積促進補助金交付要領(PDF:322KB)

別記様式(第1号)補助対象事業に係る事前届出書(ワード:39KB)

別記様式(第2号)補助対象事業に係る事前届出受理書(ワード:31KB)

別記様式(第3号)補助対象事業に係る事前届出変更届出書(ワード:35KB)

別記様式(第4号)補助対象事業承継届(ワード:35KB)

別記様式(第5号)栃木県企業立地・集積促進補助金交付申請書(ワード:35KB)

別記様式(第6号)事業実績書(ワード:41KB)

別記様式(第7号)栃木県企業立地・集積促進補助金交付請求書(ワード:36KB)

参考様式(一覧(ワード:111KB)

Ⅰ.申請(届出)者の概要・Ⅱ.工場等の概要(ワード:100KB)

Ⅲ-1.研究開発機能の概要(ワード:36KB)

Ⅲ-2.本社機能の概要(ワード:33KB)

Ⅳ.生産設備の概要(ワード:28KB)

Ⅴ.工場跡地・製造業用地・物流業用地の概要(ワード:37KB)

Ⅵ.国のCNに該当する取組(ワード:26KB)

Ⅶ. 特定重要物資等支援事業者(ワード:27KB)

※交付申請の際には様式が変更されてる場合がありますので産業政策課企業立地班までお問い合わせください。

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.pref.tochigi.lg.jp/f01/work/shoukougyou/kigyouricchi/ritti.html