南相馬市外国人雇用事業者支援事業補助金【福島県南相馬市】
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南相馬市外国人雇用事業者支援事業補助金チラシ (PDFファイル: 1.2MB)
市では、市内事業所の外国人材の受入れを支援し、外国人の雇用促進につなげるとともに、市内産業の活性化を図るため、外国人材を受入れた事業者に対し、雇用に係る費用の一部を助成します。
交付対象者
次の要件をすべて満たす市内事業者
- 市内の事業所において、新たに外国人を雇用し、かつ、3年以上継続して雇用する意思を有していること
- 市の法人市民税納税義務者であり、かつ、滞納がないこと
- 転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
- 南相馬市多文化共生センターSAKURAの会員であること
対象となる外国人労働者
- 在留資格の技能実習2号、3号
- 在留資格の特定技能1号、2号
- 在留資格の技術・人文知識・国際業務を有する者
補助金の額
1人あたり30万円
(注意)在留資格の技能実習2号または3号から、特定技能1号へ移行した場合は、
新たに雇用した外国人として、補助金の対象とすることができます。
(注意)特定技能1号の在留資格を有し、特定産業分野の「介護」に従事する外国人
を雇用した場合は、20万円を加算します。
申請書類
(1)交付申請
交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 106.8KB)
- 外国人の在留カードの写し
- 外国人の住民票の写し
- 外国人と締結した雇用契約書の写し
- 外国人の雇用状況が確認できる書類(出勤簿やタイムカードなどの写し)直近6か月分
- 外国人の健康保険証の写し
(2)交付請求
交付請求書(様式第3号) (PDFファイル: 55.6KB)
申請期間
1.技能実習1号の在留資格を有する外国人を雇用した場合
技能実習2号へ移行後、6か月以内
2.技能実習1号以外の在留資格を有する外国人を雇用した場合
雇用期間6か月を経過後、6か月以内
3.技能実習2号または3号から特定技能1号に移行した場合
特定技能1号に移行後、6か月以内
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/16/1620/16202/7/15086.html