立川市外国人介護人材受入支援事業補助金について【東京都立川市】
立川市が実施する外国人介護人材受入支援事業
概要
立川市では、市内の介護サービス事業所を運営する法人に対し、外国人介護人材の雇用等が円滑に行われることを目的にして、外国人介護人材受入れに要する経費の一部を助成します。
補助対象事業者
市内で次に掲げる事業のいずれかを行う事業所を運営する介護サービス事業者(法人)が対象となります。
また、本補助金の申請をする以前に、東京都福祉保健財団が実施する受入れ調整機関活用経費補助金の交付決定を受けていることが要件となります。
- 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービスのうち(通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護)を行う事業
- 法第8条第14項に規定する地域密着型サービスのうち(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス)を行う事業
- 法第8条第26項に規定する施設サービスを行う事業
- 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスのうち(介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護)を行う事業
- 法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う事業
対象となる経費
補助対象事業者が特定技能外国人を雇用するに当たり、受入れ調整機関を利用した場合の委託料(人材紹介に係る部分に限る。)
ただし、申請しようとする年度内に当該特定技能外国人の雇用を開始または雇用の内定があった場合で、支出を完了した経費。
補助金額
補助対象経費のうち、50,000円を超えて補助対象事業者が負担をした部分。紹介を受けた特定技能外国人1人当たり100,000円を限度とし
予算の範囲内で交付する。(1,000円未満の端数切り捨て)
申請手続きの流れについて
以下をご覧くださるようお願いいたします。
交付申請
補助要件を満たしたら、以下の書類を提出してください。
必要な添付書類
(1)東京都福祉保健財団が発行した受入れ調整機関活用経費補助金の交付決定通知書の写し
(2)受入れ調整機関からの紹介内容の分かる書類(委託契約書、パンフレット等)
(3)雇用契約書・内定通知書等の写し
(4)在留資格が確認できる書類(在留カード等)の写し
(5)1号特定技能外国人支援計画書の写し
(6)補助対象経費を支払ったことが確認できる書類
(7)その他市長が必要と認める書類
申請受付期間
令和6年12月25日(水曜日)から令和7年2月20日(木曜日)まで(必着)
予算の範囲内で交付します。このため申請書は早めにご提出ください。
交付決定後
交付決定通知書を受領されましたら、請求書を提出してください。
東京都福祉保健財団が実施する受入れ調整機関活用経費補助金
詳細は、次のリンクよりご確認ください。
特定技能外国人についてのご案内は、次のリンクによりご覧ください。
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.tachikawa.lg.jp/kenko/kaigo/1003384/1003407/1023005.html