栃木県本社機能等立地支援補助金【栃木県】
栃木県では、企業の地方拠点強化を促進するため、本社機能等を栃木県に移転し、建物を賃借する場合に賃借料を補助します。
対象事業者
- 地域再生法の「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」(以下「整備計画」)の認定を受けた事業者
- 本社機能等を栃木県内に設置する事業者(直近決算期の売上高が100億円を超える事業者に限る。)
※いずれも、栃木県以外の都道府県から本県に本社機能等を移転する場合に限ります。
※1.については、こちらをご参照ください。
対象業種
全業種
対象事業
- 上記「対象事業者 1.」にあっては、整備計画に記載された特定業務施設(※1)を設置するために新たに建物を賃借するもの
- 上記「対象事業者 2.」にあっては、県内に本社機能(※2)、研究開発機能(※3)を設置するために新たに建物を賃借するもの
※1 特定業務施設とは、「調査・企画部門」、「情報処理部門」、研究開発部門」、「国際事業部門」、「情報サービス事業部門」、「その他管理業務部門」、「商業事業部門(一部)」、「サービス事業部門(一部)」のいずれかを有する事務所又は研究所、もしくは研修所であって、重要な役割を担う事業所をいいます。
※2 本社機能とは、企業の各事業所、各部門又は企業内活動を統括する実質的な中枢機能をいいます。
※3 研究開発機能とは、事業に関する研究、製品等の開発及び試験研究並びに試作品の製造などを行う機能をいいます。
補助率及び補助額
3分の2以内(12か月につき500万円を限度とし、予算の範囲内で交付)
補助期間
36か月以内(36か月に満たず月の途中で退去した場合は前月までを補助対象とします。)
申請について
申請を検討される場合には、事前に産業政策課企業立地班(電話:028-623-3202)まで御相談ください。
【提出書類】
建物の賃貸借契約を締結する前に、事前届出書と下記の添付書類をご提出ください。
(添付書類)
- 賃貸借契約書(案)の写し
- 整備計画の認知通知の写し(該当する場合)
- 商業登記事項証明書(法人の場合)
- 直近の事業年度の決算書
- 組織図
- 対象施設の位置図・施設内部のレイアウト図
交付要領・申請様式
栃木県本社機能等立地支援補助金交付要領(PDF:109KB)
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.pref.tochigi.lg.jp/f01/work/shoukougyou/kigyouricchi/honshakinou.html