室戸市で創業を目指す方へ~室戸市創業支援事業費補助金のご案内~【高知県室戸市】

1.事業概要

室戸市内における創業及び第二創業を促進し、市の産業及び経済の活性化を図ることを目的として、本市で創業等をされる方に対し、創業等に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付します。

2.創業・第二創業について

⑴ 「創業」とは、次のいずれかに該当する方をいいます。
   ア. 事業を営んでいない個人が、新たに個人事業の開業届出書を提出し事業を開始すること又は会社等の法人を設立しその代表者となり当該会社等の法人が事業を開始すること(既に設立されている法人が、室戸市内において、既存事業とは異なる新事業を行う会社等の法人の設立を行う場合を含む。)。
   イ. 室戸市中心市街地振興計画に位置付けられたチャレンジショップ事業を受け、チャレンジ期間が終了した個人事業主が同種の事業を新たに開始すること。

⑵ 「第二創業」とは、室戸市内において、既に事業を営んでいる個人事業主又は会社等の法人が、既存事業とは異なる新たな事業に取り組むことをいいます。

3.募集期間

随時(ただし、予算が無くなり次第終了となります。)

4.補助事業者

次のすべてに該当する方を対象とします。
  ⑴ 補助金の交付申請の日の属する年度内に創業等を行う者であること。
  ⑵ 納付すべき租税及び本市公課の滞納がないこと。
  ⑶ 次のいずれかに該当する者であること。
    ア. 個人事業主にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記載されており、現に本市に居住していること又は補助事業完了の日までに住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に記載され、かつ本市に居住すること。
    イ. 会社等の法人にあっては、この要綱による補助金の交付を受けて整備する事業所の代表者が住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に記載されており、現に本市に居住していること又は補助事業完了の日までに住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に記載され、かつ本市に居住すること。
  ⑷ 室戸市商工会又は市内の金融機関から指導、助言を受けて行う事業であること。
  ⑸ 室戸市商工会又は市内の金融機関から適切な事業計画を有しているものとして推薦を得ていること。
  ⑹ 室戸市商工会の会員である者又は補助事業完了の日までに室戸市商工会へ加入申込書を提出する者。
  ⑺ 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条の規定により認定された創業支援等事業計画に基づいて認定連携創業支援等事業者(同法第128条第2項に規定する認定連携創業支援等事業者をいう。)が実施する特定創業支援等事業(同法第2条第31項に規定する特定創業支援等事業をいう。)による支援を受けた日から3年未満であること。

5.補助対象経費及び補助限度額等

⑴ 補助対象経費
   ・創業等に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費・店舗等借入費
   ・設備費・原材料費 ・知的財産権等関連経費・謝金・旅費・マーケティング調査費
   ・広報費・外注費・委託費   
 ⑵ 補助率
   ・1/2以内
 ⑶ 補助限度額
   ・200万円
 ※消費税及び地方消費税は補助対象経費に算入しないものとします。

6.その他 注意事項

・本補助金の申請にあたっては、室戸市商工会が行う「創業セミナー」及び高知県が行うビジネス支援研修「土佐まるごとビジネスアカデミー(土佐MBA)」を一定期間受講し、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識を身につけていただいた方が、本補助金の申請をすることができます。
 ・創業等には、余裕を持って準備を進めてください。
 ・事業計画の策定については、室戸市商工会又は市内の金融機関から指導、助言を受けてください。
 ・適切な事業計画を有していると認められた場合は、認定申請に必要となる推薦書が交付されます。
  なお、認定申請書提出後は、審査会においてプレゼンテーションを行っていただきますのでご留意ください。

★要綱、申請書類等

pdf室戸市創業支援事業費補助金について(交付手順)(148.09KB)

pdf室戸市創業支援事業費補助金交付要綱(279KB)

docx室戸市創業支援事業費補助金交付要綱 (様式)(55.62KB)

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出典元:https://www.city.muroto.kochi.jp/pages/page2922.php