ふじみ野市創業支援事業ステップアップ補助金【埼玉県ふじみ野市】
創業5年以内の方へ、ふじみ野市内で創業する際に係る費用等に対し、最大で3年間の支援を行います。
補助上限額(ただし、補助対象経費の2分1の額とします)
1年目上限 300,000円
2年目上限 100,000円
3年目上限 100,000円
(注意1)補助を受けるには事業などに着手する前に申請して交付決定まで受ける必要があります。
(注意2)創業4年目、5年目の方は3年間の支援を受けられませんので、あらかじめご了承ください。
(注意3)年度内予算の範囲で補助金を交付することになるため、予算がなくなり次第終了となります。
対象者
- ふじみ野市内に店舗、事務所等(法人については本店)がある方
- 創業した日から5年以内の方
- ふじみ野市特定創業支援等事業の認定を受けた方(特定創業支援等事業とは)
- 市税を滞納していない方
上記すべてを満たす方
(注意)以下に該当する方は対象外となります
- 風俗営業を行おうとする方
- 連鎖化事業(チェーン店)を行おうとする方
- 暴力団関係者
補助対象経費
- 商号登記費又は法人登記に係る費用
- 事務所等新築工事費 (増改築を含む。ただし、住居部分を除く)
- ホームページ等の広告宣伝費
- 展示会出店及び販路開拓に向けた出店等に係る費用
- マーケティング調査費
- 事業用車両の購入費 (リース料を含む。ただし、当該年度に係る経費に限る)
- 備品購入費(事業の実施に必要な1件3万円以上の備品の購入費用)
(注意1)中古の備品、車両等は除く
(注意2)パソコン等の汎用性があり目的外使用になり得るものは対象外
- キャッシュレス決済導入に係る費用(契約金、初期導入費用、加入費用。ただし、継続的にかかる費用は除く)
- 試供品又はサンプル品の制作に係る委託費用及び原材料費
- ECサイト開設等に係る費用 (ただし、継続的にかかるもの(使用料など)は除く)
申請の流れ
1.交付申請
「創業支援事業ステップアップ補助金申請書」に次の必要書類を添えて産業振興課へ提出してください。
- 創業した日が確認できる書類(開業届)
- 補助対象経費の見積書等
- 住民票の写し又は法人用登記事項証明書
- 特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書
- 営業許可書の写し(許認可を必要とする業種に限る。)
- 申請日から3年間の収支計画書
申請内容を審査した後、不備がなければ市から「創業支援事業ステップアップ補助金交付決定通知書」を郵送します。
様式第1号(第6条関係)創業支援事業ステップアップ補助金申請書 (Wordファイル: 22.5KB)
2.実績報告
交付決定通知を受け取った後、対象事業(購入、工事等)を実施し、年度における全ての支払い等が終了後「創業支援事業ステップアップ補助金実績報告書」に次の書類を添えて産業振興課へ提出してください。
- 補助対象経費の支払いが確認できる書類(領収書等)
- 補助事業の成果等がわかるもの
実績報告の内容を審査した後、不備がなければ市から「創業支援事業ステップアップ補助金確定通知書」を郵送します。
様式第5号(第9条関係)創業支援事業ステップアップ補助金実績報告書 (Wordファイル: 22.3KB)
3.請求
確定通知書を受け取った後、「創業支援事業ステップアップ補助金請求書」に次の書類を添付して産業振興課へ提出してください。
- 振込先口座の通帳の写し(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)がわかる部分の写し)
様式第7号(第11条関係)創業支援事業ステップアップ補助金交付請求書 (Wordファイル: 22.3KB)
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/sangyoshinkoka/shokoroseikakari/zigyousyanokatahe/13356.html