再生可能エネルギー等補助金【秋田県横手市】
横手市では地球温暖化対策推進のため、再生可能エネルギー分野における市内業者の育成並びに地域経済の活性化を目的として、市内の自らが所有する住宅もしくは事業所等へ定置用リチウムイオン蓄電池、または地中熱利用システムを設置する方に補助金を交付します。
令和6年度 再生可能エネルギー等補助金
補助金の概要は下記をご確認ください。
受付期間
令和6年4月1日~令和7年2月28日
- ※かならず工事着手前に申請が必要です。
- ※受付期間内に事業完了報告書を提出してください。
- ※受付期間内でも予算に達した時点で受付を終了します。
対象者
次の要件のすべてを満たす方
- 市内に住所を有する個人または事業所等を有する事業者であること。(事業年度内に転入予定である場合を含む。)
- 下記の対象となるシステムを設置しようとする建物が自らの住居または事業所等として使用されていること、もしくは使用される予定であること。(融雪利用の場合は設置する土地を含む。)
- 市税等の滞納がないこと。(個人の場合は同一世帯に属する者を含む。)
対象となるシステム
次の要件をすべて満たすもの
- 定置用リチウムイオン蓄電池設備
- 太陽光発電設備と接続すること(太陽光発電設備は新品、既設品を問わない。)
- 蓄電池設備本体は未使用品であるもの
- 地中熱利用設備
- 地中熱(冷熱を含む)を熱源として冷暖房・給湯・融雪のエネルギーに利用するもの。融雪利用の場合はヒートポンプを使用しない設備(散水式)も対象とする。
- 未使用品であるもの。
- ヒートポンプを使用する場合はエネルギー消費効率(COP)が3.0以上であること。(融雪利用でヒートポンプを使用しない場合は不要。)
- 寒冷地仕様であること。
「参考」
エネルギー消費効率(COP):消費電力1kWあたりの冷却・過熱能力値
COP3.0の場合
電力エネルギー1+地中熱エネルギー2=熱エネルギー3
対象経費
- 太陽光発電設備に接続する定置用リチウムイオン蓄電池設備の購入、据付、工事費に関する費用(消費税および地方消費税の額を含む)
- 地中熱利用設備の採熱井掘削、採熱パイプ、ヒートポンプ、循環ポンプ、バッファタンク、リモコン、配管、配線・配線器具の購入、据付、工事に関する費用(消費税および地方消費税の額を含む)
補助金額
上記対象経費の1/3に相当する額(千円未満切捨て・上限20万円)
制限等
過去に補助を受けた建物(土地)は申請できません。
交付条件
次のいずれかの者と工事請負契約等を締結し、設置するシステムであること。
- 市内に事業所等(本店、支店または営業所等)を有する法人
- 市内に事業所等を有する個人事業主であって、本市に住民登録している者
- その他市長が認めた者(※)
(※)例:市外の住宅建築業者と住宅新築の契約をし、対象システム部分を市内の事業者等が請け負う場合
提出書類等
申請に必要な書類
市税等の滞納がないことを証明する書類(世帯全員分の納税証明書)および世帯全員分の住民票(法人の場合は当該事業所等の不動産登記事項証明書)を添付してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号、1号-2) (Word 21.0KB)
- 補助金交付申請書(様式第1号、1号-2) (PDF 71.5KB)
- 申請手続きのための確認事項(様式第1号-3) (Word 16.9KB)
- 申請手続きのための確認事項(様式第1号-3) (PDF 54.5KB)
- 内訳書(様式第1号-4) (Word 17.2KB)
- 内訳書(様式第1号-4) (PDF 33.9KB)
事業完了時に必要な書類
事業実施後に転入した場合は、世帯全員分の住民票(法人の場合は当該事業所等の不動産登記事項証明書)を添付してください。
- 事業完了報告書(様式第6号) (Word 18.6KB)
- 事業完了報告書(様式第6号) (PDF 111.8KB)
- 内訳書(様式第7号) (Word 15.7KB)
- 内訳書(様式第7号) (PDF 34.4KB)
施工業者の方へ
申請の際は、施工業者に関する下記の書類の提出が必要となります。
- 法人の場合:市内に事業所(本店、支店または営業所等)があることが証明する書類
(市が発行する「営業証明書」、または事業所を設置して間もない場合は「設立(設置)届出書」等) - 個人事業主の場合:事業主の住民票
※提出部数:1通(事業年度ごとに、1回目の申請の際に提出してください。同一年度内で2回目以降は不要です。)
注意事項
不審な勧誘にご注意ください
市役所では、再生可能エネルギー利用設備に関する販売、勧誘などは一切行っておりません。
市役所職員を名乗った勧誘等にはご注意ください。
訪問販売トラブルについて
再生可能エネルギー利用設備の訪問販売等の悪質な勧誘にご注意ください。
注意するポイント
- 複数の事業者から見積もりを取って検討し、納得できる事業者と契約しましょう。
- 事業者からの説明だけでなく、自分でも情報収集を行いましょう。
- トラブルが生じたら、最寄りの消費生活センター(局番なし「188」)に相談しましょう
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.yokote.lg.jp/kurashi/1001139/1001235/1002793.html