女性従業員を早期に幹部へ登用し、ダイバーシティ経営を実践する先進企業になりませんか?(女性幹部人材育成事業補助金)【広島県】

女性従業員を早期に幹部へ登用し、ダイバーシティ経営を実践する先進企業になりませんか? 

企業等の幹部に女性従業員を早期に登用し、ダイバーシティ経営を実践する先進企業を創出することを目的として、女性の管理職を幹部として育成するために、企業等において作成する、女性幹部人材育成計画書(以下、「プラン」という)の実現に要する経費の一部を県が補助します。

1 補助対象企業

  1. 広島県内に本社又は本店を置く企業(従業員数概ね301人以上。ただし、業種によって規定従業員数が異なります。詳細は公募要領をご確認ください。)
  2. 他の補助制度と併用していないこと(国(独立行政法人を含む)、市町及び産業支援機関などが実施する他の補助制度と併用した交付申請は認められません。) 等

 ※その他にも条件がありますので、詳細は令和6年度「女性幹部人材育成事業補助金」公募要領​をご確認ください。

2 補助対象期間

原則として、交付決定通知日の属する年度の4月1日から3月31日まで(県の会計年度)に実施される取組等を対象とします。ただし、交付内示後に事業着手を行った取組については、補助対象となります。

3 補助対象経費

<補助対象経費>
 本補助事業申請時に提出した計画書等に基づき、本県から交付決定通知を得て、企業が支出したもののうち、次表の経費区分の内容に該当するもののみ、補助対象経費とします。
 ただし、次の経費は、補助対象外となります。
 (1)消費税及び地方消費税
 (2)補助対象経費の支出に係る振込手数料などの間接的な経費

対象経費

区分内容
受講料(授業料)、教材費(※)・プランに基づく研修や講座等への受講に必要な受講料や教材費などに係る経費
・プランに基づき大学、大学院及び研究機関等への入学に必要な入学料や受講料、教材費などに係る経費
旅費(滞在費や渡航費を含む)(※)プランに記載された女性管理職がプランに基づく取組への参加に必要な移動や滞在に係る経費
保険料プランに基づく取組への参加に必要な保険料
委託料プランに基づく人事コンサルタント等を活用した女性管理職への伴走型支援等に要する委託料
その他プランの実現のために知事が必要と認めた経費

※対象経費となるには条件がありますので、詳細は令和6年度「女性幹部人材育成事業補助金」公募要領​をご確認ください。

4 補助額及び補助上限額

<補助額> 補助対象経費の合計額の5分の4以内。
 ※1 小数点以下の単数は切り捨てとする。
 ※2 経費区分ごとに千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額を交付する。
 ※3 国外で、現地通貨の現金で支払った場合、原則、実績報告書提出月の前月末時点での為替ルートに基づき、日本円で算出すること

<補助上限額>1社あたり100万円

5 申請受付期間及び提出資料

 <申請受付期間>
 令和6年3月15日(金曜日)~令和6年4月15日(月曜日)
 
 <提出資料>
 1.女性幹部人材育成事業補助金交付申請書(別記様式第1号)
 2.女性幹部人材育成事業計画書(交付申請書別紙)
 3.経費の根拠となる書類(見積書等)
 4.企業・団体概要資料(パンフレットなど補助対象者の活動内容が分かるもの)
 5.本補助事業申請日から3か月以内に法務局で発行された補助金の交付の申請をしようとする者(以下、「申請者」という)の履歴事項全部証明書(原本)
  6.本補助事業申請日から3か月以内に県税事務所で発行された申請者の県税納税証明書
 (県税及び地方法人特別税について未納がないこと)(原本)
 7.過去3年分の収支計算書(貸借対照表、損益計算書等の決算書類)
 8.その他知事が必要と認める書類があれば、その書類
 ※交付申請書の提出資料の詳細は、令和6年度「女性幹部人材育成事業補助金」公募要領​をご覧ください。

6 申請上限

1社からの申請は、同一年度内で、補助金交付申請額が100万円に達するまでとします。
​ ※申請受付期間内であっても、予算上限額に達した時点で受付を終了します。

7 申請から交付までの流れ

Step1 広島県へ補助金の交付申請【申請期限:令和6年4月15日(月曜日)】

「補助金交付申請書」を作成し、必要な書類を添えて県に提出してください。

 ※本補助金の交付を受けようとする場合、事前に補助金の交付申請をし、交付決定を受ける必要があります。
 交付決定又は内示時点で既に着手している事業については、補助金の交付の対象となりませんのでご留意ください。

Step2 補助事業の実施

県に申請したプランの内容に基づき、事業を実施してください。

【注】交付決定後にプランの内容変更や交付申請額の変更等、交付の前提となっている条件が変更となった場合、若しくは本補助事業を中止し、又は廃止する場合は、事前に知事の承認を受ける必要があります。

Step3 広島県へ事業の実績報告書提出

【実績報告期限:事業完了日から30日後、もしくは令和7年4月5日(金曜日)のいずれか早い日】

 補助事業完了後、上記の期限までに「女性幹部人材育成事業に係る補助事業実績報告書」ほか、必要書類を県に提出してください。
 県は提出された実績報告書の内容について審査し、補助額を確定し通知します。
 
 <提出資料>
 1.女性幹部人材育成事業に係る補助事業実績報告書(別記様式第1号)
 2.女性幹部人材育成事業実績等(実績報告書別紙)
 3.補助対象経費の支払内容が確認できる書類(請求書等)
 4.その他知事が必要と認める書類
 詳細は、令和6年度「女性幹部人材育成事業補助金」公募要領をご確認ください。

Step4 広島県へ補助金請求書の提出

県からの補助金額の確定通知後、「補助金請求書」を県に提出してください。

8 公募要領等及び申請様式ダウンロード

補助金交付要綱・公募要領

女性幹部人材育成事業補助金交付要綱 (PDFファイル)(406KB)
令和6年度「女性幹部人材育成事業補助金」公募要領 (PDFファイル)(371KB)

申請様式

1.女性幹部人材育成事業補助金交付申請書(別記様式第1号)(Wordファイル)(23KB)
2.女性幹部人材育成事業補助金補助事業計画(変更・中止・廃止)承認申請書(別記様式第2号)(Wordファイル)(20KB)
3.女性幹部人材育成事業補助金補助事業遅延等報告書(別記様式第3号) (Wordファイル)(17KB)
4.女性幹部人材育成事業補助金申請取下書(別記様式第4号) (Wordファイル)(17KB)
5.女性幹部人材育成事業に係る補助事業実績報告書(別記様式第5号) (Wordファイル)(22KB)
6.女性幹部人材育成事業補助金精算払請求書(別記様式第6号) (Wordファイル)(17KB)

県税に係る納税証明書(未納がないことの証明書)について

補助金の交付申請には、県税に係る納税証明書(未納がないことの証明書)が必要です。
納税証明書の発行は、県税事務所(本所・分室)で行っています。(下記リンクを参照ください。)

納税証明に関する手続き

9 提出先・問合せ先

本事業についてご不明点等ありましたら遠慮なくお問合せください。
広島県 商工労働局 働き方改革推進・働く女性応援課
働く女性応援グループ
電話: 082-513-3419
e-mail: syokaikaku@pref.hiroshima.lg.jp

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hatarakikata/female-executive2024.html