神奈川県精神障害者職場指導員設置補助金【神奈川県】
神奈川県内に本社がある中小企業が、精神障がい者を雇用した際に職場指導員を設置する場合に交付される補助金です
精神障がい者を雇用し、職場指導員を設置して、障がい者が職場に定着することができるよう配慮している中小企業へ、神奈川県独自に予算の範囲内で補助を行っています。
職場指導員とは
- 雇用されている障がい者の
・適切な業務の選定や能力開発に関すること
・障がいに応じた施設・設備の改善など、作業環境の整備に関すること
・労働条件や職場の人間関係など、職場生活に関すること
などについて、相談にのったり、指導をしたりする役割を担う方のことです - 職場指導員が相談・指導などの支援をすることで、雇用された障がい者が充実した職業生活を送ることができ、職場に定着できるようになります
- 特別な資格は必要ありませんが、障がいについて理解したうえで、障がい者が働きやすいような職場環境を整えるキーパーソンになります
補助の内容
- 補助期間:3年間
- 補助金額:1年目は月額3万円、2年目及び3年目は月額2万円
主な補助対象条件
- 中小企業であること
- 主たる事業所及び一週間の所定労働時間が20時間以上の精神障がい者が在籍している事業所が、神奈川県内に所在すること
- 常時雇用する従業員の数が、43.5人以上100人未満であること
- 職場指導員を設置していること
- 特例子会社でないこと
- 障がい者と職場指導員が「障害者介助等助成金(職場支援員の配置又は委嘱助成金)」及び「職場適応援助者助成金(企業在籍型職場適応援助者による支援)」の助成対象でないこと
その他の条件については、本補助金の要綱をご確認ください(令和5年7月10日施行要綱(PDF:209KB))
申請可能期間
申請時点で雇用している、一週間の所定労働時間(※)が20時間以上の精神障がい者を雇い入れた日の翌日から起算して1年後の日まで
(※)所定労働時間・・・始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を差し引いた労働時間
例:令和5年4月1日に雇用した場合は、令和6年4月1日まで申請が可能
申請に必要な書類
- 神奈川県精神障害者職場指導員設置補助金交付申請書(第1号様式。別紙含む)(ワード:23KB)
- 障害者名簿(第2号様式)(ワード:36KB)
- 登記簿謄本(原本)
- 補助対象となる職場指導員及び障がい者の在籍及び週所定労働時間が確認できる書類の写し
- 補助対象となる障がい者が精神障がい者であることが確認できる書類の写し
その他留意事項等
- 県予算の範囲内での補助になりますので、申請前に、下記問い合わせ先へご相談ください
- 半期ごとに実績報告書を提出する必要があります
- その他詳細は、以下の要綱をご確認ください
神奈川県精神障害者職場指導員設置補助金交付要綱
申請等に必要な各種様式はこちら
補助金交付申請書関係様式(第1号様式(別紙含む)及び第2号様式)
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z4r/syogaisyakoyo/hojokin.html