静岡市令和4年台風第15号農地等災害復旧事業補助金について【静岡市】

和4年台風第15号で被害を受けた方々におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。農地等が被害を受け、復旧工事を実施された皆様への補助事業のご案内です。

1 対象者

(1)市内に農地等を所有し又は借り受け営農し、今後も営農の意思のある農業者(団体含む)
   ※令和3年又は直近事業年度の確定申告等における農産物販売金額が50万円以上の者に限る
(2)上記条件を満たす農業者に農地等を貸している土地所有者

2 補助対象経費

令和4年台風第15号により被害を受けた農地及び農業用施設の原形への復旧に要する費用
 (1)工事請負費…復旧に要する工事費(人力による作業も可、ただし業務委託に限る)
 (2)材料費…土のう等
 (3)労務費…土砂等の運搬料及び処分費
 (4)重機等の賃借料…復旧に要する重機等の賃借料(オペレーター含む)及び運搬料

・農業用施設…ため池、農道などの「農地に付帯する施設」のみ
・上記(1)~(4)の復旧費用の合計が税別10万円を超えるものであること
・原形に復旧することが不可能な場合、当該農地等の効用を復旧するための費用であること
・下記受付期間内に復旧工事及び業者等への支払いを完了すること
※補助対象とならないもの… 農業用ハウスや倉庫等の再建・修繕、農業用・加工用機械の
                  取得・修繕、種子・種苗、肥料等の購入費等

※公共災害復旧事業等の他の補助事業の対象となったものは本事業の対象外

3 補助金額

復旧費用の1/2以内の額(上限100万円) ※申請者1人(1団体)につき1回のみ申請可

4 提出書類

※後日様式及び記入例を掲載します。
(1)補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
(2)事業実績書(様式第2号)
(3)収支決算書(様式第3号)
(4)位置図(復旧箇所がわかるもの)
(5)農業に関する売上が確認できる書類(確定申告書の写しなど)
(6)復旧の状況が分かる書類(着工前後の写真など)
(7)復旧に係る作業内容が分かる書類(請求書の写しなど)
(8)領収書の写し
(9)請求書
(10)口座情報が分かる部分の通帳の写し
(11)定款、規約等(※1)
(12)団体構成員名簿(※1)
(13)誓約書(※2)

※1 申請者が団体の場合に限る
※2 以下に該当する場合に限る
   (1)事業実施箇所が借地の場合
   (2)当該農地の耕作者ではなく、当該農地の所有者が申請する場合であって、
     農業に関する売上が確認できる書類がない場合
   (3)復旧の状況が分かる書類(着工前の写真等)がない場合

5 受付期間

【受付期限】
令和5年2月28日(火)まで
※やむを得ず期間内に工事等が完了しない場合には、別途ご相談ください。

6 提出方法

(1)電子申請 (2)郵送 (3)持参 のいずれかの方法により提出してください。

(1)電子申請 
※準備が整い次第、申込フォームのURLを掲載します。

(2)郵  送 
必要書類を以下の送付先にご郵送ください。
【送付先】〒424ー8701 静岡市清水区旭町6-8 静岡市経済局農林水産部農業政策課

(3)持  参 
以下の窓口でも申請を提出できます。
混雑が予想されるため、(1)電子申請、又は、(2)郵送での提出にご協力くだ
・静岡市農業協同組合 各営農経済センター 
・清水農業協同組合 各営農センター及び営農拠点
・静岡市経済局農林水産部農業政策課(静岡市役所 清水庁舎6階)

7 よくあるお問い合わせ

Q これから復旧工事等を行う場合も対象となりますか。
A 対象となります。
    復旧工事及び業者への支払いが完了次第、必要書類を添付し受付期間までにご提出ください。

Q 補助対象経費の範囲はどこまでですか。
A 工事請負費、材料費、労務費、重機等の賃借料その他の農地等の原形の
   復旧に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)です。

  
 (1)工事請負費…復旧に要する工事費(人力による作業も可、ただし業務委託に限る)
 (2)材料費…土のう等
 (3)労務費…土砂等の運搬料及び処分費
 (4)重機等の賃借料…復旧に要する重機等の賃借料(オペレーター含む)及び運搬料
  ※補助対象とならないもの… 農業用ハウスや倉庫等の再建・修繕、農業用・加工用機械の
                  取得・修繕、種子・種苗、肥料等の購入費等

Q ビニールハウスや製茶機械等は対象となりますか。
A 農業用施設の中には、本事業の対象となるものと対象外のものがあります
  本事業における農業用施設は、ため池、頭首工、揚水機、用排水路、堤防等かんがい排水施設、
  農道、橋梁、農地保全施設(地表水排除工、地下水排除工、抑止工等)
など、農地に付帯する
  施設を指します。
  ビニールハウスや製茶機械等は対象外です。

  本事業の対象外である農業用施設・機械の復旧については、今後、国等の補助事業が発動
  された場合、別途お知らせいたします。

Q 任意の団体でも申請可能ですか。
A 申請可能です。
  ただし、規約の定めがあり総会等で会計報告を行い、適切な事業実施と会計事務を行うことができる団体
  であることが条件となります。
  以下書類を追加で添付してください。
  (1)定款、規約等
  (2)団体構成員名簿

Q その他必要書類について教えてください。
A 以下に該当する場合、誓約書を添付してください。
    (1)事業実施箇所が借地の場合
    (2)当該農地の耕作者ではなく、当該農地の所有者が申請する場合であって、
      農業に関する売上が確認できる書類がない場合
    (3)復旧の状況がわかる書類(着工前の写真等)がない場合

8 問合せ先

ご不明な点等は、市コールセンターもしくは下記担当窓口までお問合せください。
(1)市コールセンター(年中無休) 054-200-4894
【平日】午前8時から午後8時まで
【土日祝日・年末年始】午前8時から午後5時まで

(2)農業政策課 みかん・園芸・畜産係 054-354-2097
【平日】午前8時30分から午後5時15分まで

(3)農業政策課 お茶のまち推進係 054-354-2089
【平日】午前8時30分から午後5時15分まで

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.shizuoka.lg.jp//172_000230.html