新庄市事業者支援緊急給付金事業【新庄市】

支援の内容

本市における新型コロナウイルス感染症の急激な拡大により、事業経営に著しい影響を受けている対象業種の事業者の皆様へ事業継続のための給付金を支給します。

対象者

令和4年4月1日時点で本市において以下の表に記載した事業を営む事業者。
中小企業基本法に規定する中小企業者(個人事業者含む)であり、令和4年2月~4月いずれかひと月の売上が平成31年~令和3年の同月比80%未満の事業者。
令和3年4月2日以降に事業を開始した場合は、令和4年2月~4月までの いずれかひと月と、事業を開始した日の翌月から令和4年1月までのいずれかひと月の売上額を比較してください。
原則、市税を滞納していない事業者。

給付金額

※「1.飲食店」においては、配達・持ち帰りのみを行う方と一般消費者向けに常時飲食の提供を行っていない方は除く。
※「3.酒類卸売業及び酒小売業」においては、フランチャイズ契約等で事業を行っている方は除く。
※市内に所在する店舗のみ対象。

※令和4年4月1日時点の自己保有の登録車両台数
※「4.タクシー業」においては福祉タクシー車両は除く
※「6.貸し切りバス」においては常時貸切バスとして使用している車両に限る

申請期限

令和4年6月30日(木曜日)
注意:当日消印有効

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:http://www.city.shinjo.yamagata.jp/s011/010/korona/20200303140513.html