事業再構築等に取り組む中小企業等への支援について【埼玉県】

中小企業等がウィズコロナ・ポストコロナの経済社会の変化に対応するためには、思い切った事業再構築が必要です。

そのためには、国の事業再構築補助金の活用が有用ですが、補助要件が厳しく、採択されるためには高度な事業再構築計画が求められます。

そこで、県では、埼玉県事業再構築支援センターを開設し、専門家を無料で派遣し、計画策定支援を行っています。

一方で、日頃より交流のあるコンサルタント等に支援を依頼したいという要望もあることから、今回新たに、事業計画の策定支援を依頼する際の費用を補助する事業を開始します。

さらに、経営革新計画に基づくデジタル技術を活用した新サービス・新製品の開発やコスト削減など、県内中小企業等の新たなチャレンジを支援する事業も開始します。

埼玉県事業再構築支援センターの開設(令和3年10月15日事業開始)

事業再構築支援センターは、専任の支援員が、中小企業及び認定経営革新等支援機関からの相談を受け、計画策定支援を行う専門家派遣(無料)を調整します。

 事業再構築補助金の採択事業者に対して、専門家を派遣(無料)し、事業計画の実行を支援します。

事業再構築計画策定費用補助金(令和4年2月14日第2回公募開始)

国の事業再構築補助金の申請に関し中小企業者等が要する計画策定費用に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。

※第1回公募(令和4年1月7日から2月10日まで)は終了しました。

第2回公募期間

令和4年2月14日(月曜日)から令和4年3月4日(金曜日)当日消印有効

事業期間

補助金交付決定日から令和4年3月31日(木曜日)まで

ただし、事前着手等が必要であると認められる場合には、令和3年12月22日(水曜日)まで遡及して補助対象とすることができます。

補助対象者

以下のすべての要件に該当する者を対象とします。

  1. 県内に登記簿上の本店及び主たる事務所を有する者(個人事業主においては、県内に住民票上の住所地及び主たる事務所を有する者)であること。
  2. 組合の場合は、事業及び経費の分担が明確であり、構成員への成果普及体制が整っていること。
  3. 事業再構築補助金の補助対象者であること(事業再構築補助金の補助対象に含まれる者であること)。
  4. 事業再構築補助金の申請者であること。
  5. 補助金申請日時点において県内で事業を行っており、引き続き、県内で事業を継続する意思があること。

補助率・補助上限額

  • 補助率:2分の1
  • 補助上限額:25万円

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e032/shigotosangyo/jigyosha_oen/sangyo_jigyosya/jyosei/jinzai/jinnzaikakuho.html