御宿町町内就業者家賃支援事業補助金について【千葉県】
御宿町で働く方へ家賃補助を行います。
【御宿町町内就業者家賃支援事業補助金交付事業】
◎御宿町で、農業・漁業・商工業等就業する方に対し、家賃の三分の一(限度額2万円/月)を町が補助します。
申請要件
・町内の借家等を借り上げて家賃を支払う町内に就業する者。
・本町に住所登録し、その日から1年を経過していない者。
・本町に定住する旨の誓約書を提出できる者。
・過去に本助成を24ヶ月分交付されていない者。
・年齢が45歳未満の者。
・町税に滞納がない者。
・公的制度による補助を受けていない者(青年就業給付金は除く)。
・暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又はそれらに密接な関係を有してない者
○就業要件
次の各要件のいずれかを満たす町内で就業している者
① 常勤雇用労働者
(パートタイム労働者、契約社員、派遣労働者等を除く)
② 個人事業主
③ 農業者及び漁業者
④ 就農希望者及び就漁希望者の内、
国の青年就業給付金事業の対象者として認められている者
補助額
1月当たりの支払った家賃の月額から住宅手当を差し引いた額の3分の1以内(限度額2万円)
1世帯あたり24ヶ月を限度とする。
(※例)
60,000円(1月の家賃)×1/3=20,000円(1月分の補助額)
20,000円×24ヶ月=480,000円 1世帯当たり2年間で最大48万円の補助
申請方法
御宿町に住民票を移し、就業開始後、申請書に以下の必要書類を添えて、産業観光課まで申請してください。
・御宿町町内就業者家賃支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
・町内での就業及び住宅手当等を証明する書類
・振込口座が確認できるもの
・住民票及び納税証明書又は同意書(様式第1号の2)
・誓約書(様式第8号) (定住する旨の誓約書)
補助金の交付
家賃支払い後、実績報告書、必要書類および補助金交付請求により交付します。
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.town.onjuku.chiba.jp/sub4/1/25.html