小規模事業者設備投資等補助金【愛知県】
概要
町内の小規模事業者の設備投資促進を図り、経営基盤の強化及び事業の持続を支援することを目的として補助対象経費の4分の1を補助するもの。
対象者
小規模企業者(注)であり町内に事業所を持つ(無人の営業所又は事務所を除く)事業者で、次のいずれにも該当している方
- 町内の事業所で使用するために新たに設備等(中古の設備又は取得金額が10万円に満たないものを除く)を設置及び取得した方
- 補助金の申請日の前1年以上町内で事業を営んでいる方
- 町税の未納がない方
- 東浦町暴力団排除条例(平成23年東浦町条例第16号)第2条第1号に規定する、暴力団、同上第2号に規定する暴力団員又は当該暴力団若しくは当該暴力団員と密接な関係を有していない方
(注)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者
中小企業基本法に規定する小規模企業者の定義
補助対象経費
東浦町に償却資産申告し、申請の日に属する年度の固定資産台帳に登録された、新規取得した償却資産の取得価格。(消費税額除く)
第1種「構築物」/第2種「機械及び装置」/第6種「工具、器具及び備品」
(注)中古品及び1台あたりの最低取得価格が10万円未満のものは対象外です。
(例) 令和3年1月1日時点で、新規取得した設備等(補助対象となるもの)を償却資産申告した場合、令和3年度(4月1日以降)に申請することができます。
補助額
補助対象経費の4分の1(上限50万円)
受付期間
令和3年4月1日から
その他
申請は年度内1回限りです。
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/jigyosha/shokoshinko/10918.html