富山県介護サービス事業所・施設 感染防止対策支援事業費補助金のご案内【富山県】

 富山県では、介護サービス事業所・施設における新型コロナウイルス感染防止対策について、介護報酬の特例的な評価(基本報酬への0.1%の上乗せ措置)の終了を受け、介護サービス事業者に対し、介護サービス事業所・施設 感染防止対策支援事業費補助金 を交付します

【事業概要について】

1 補助対象者

基本報酬の0.1%特例の対象とされていた全ての介護サービス事業所・施設

2 補助対象経費

令和3年10月1日から12月31日までに購入した

(1)衛生用品
 マスク、手袋、ガウン、フェイスシールド、ゴーグル、清拭クロス、ドライシャンプー、消毒
 ※原則、上記に限定

(2)感染症対策に要する備品

 パーテーション、パルスオキシメーター のみ

3 補助金額

購入した(1)、(2)の合計額とサービスごとに定められた基準単価(別添「基準単価表」参照)と比較して少ない金額(1,000円未満の端数は切り捨て)

※複数のサービスを実施している事業所は、該当するそれぞれのサービスについて、それぞれの基準単価まで申請できます。

4 証拠書類

購入した上記品目の領収書、支払帳簿等

(添付不要。ただし、証拠書類は法人において5年間保管してください)

5 留意事項

医療系の介護サービスを行う以下の医療機関等(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)に医療の補助金(※)が支給される場合は、本事業の申請はできません。(医療との重複申請不可)

 ・病院又は診療所である通所リハヒ゛リテーション事業所

 ・介護療養型医療施設、療養病床を有する病院又は診療所である短期入所療養介護事業所

 ・訪問看護事業所

 ・病院又は診療所である訪問リハヒ゛リテーション事業所

 ・居宅療養管理指導事業所

 ・介護療養型医療施設

(※) 令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金

【申請受付期間】

【補助金の交付について】

令和4年2月28日(月)に富山県国民健康保険団体連合会を通じて補助金を交付します(1回目)。

 ※審査の進捗状況により支払いが3月28日(月)(2回目)となる場合があります。

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.pref.toyama.jp/1211/kurashi/kenkou/koureisha/taisakusien.html