おきなわ彩発見バスツアー促進事業(貸切バス利用金額への補助について)【沖縄県】

1 趣旨・目的

 新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響を受ける県内事業者の事業継続を下支えするため、貸切バス利用金額の一部に対して補助を行い、県内旅行需要を喚起する。

2 事業実施主体(補助金を交付するもの)

沖縄県

3 補助金給付対象者

 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第一号ロに定める一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者であって、沖縄県内に本社又は営業所を有する貸切バス会社とする。

4 補助対象経費

 貸切バス会社が運行する貸切バス利用金額
 なお、貸切バス等を活用した旅行商品の代金と貸切バス利用金額は、重複して補助を受けることはできません。
 また、次のいずれかに該当するものは、補助の対象外となります。
 (1) 貸切バス利用金額に対し、国、都道府県又は市町村からその全部又は一部に対して補助金が交付されている場合
 (2) 宗教活動(冠婚葬祭と判断されるものを除く。)又は選挙活動を目的とするもの
 (3) 概ね同一の利用者が、概ね同一の行程を反復継続して利用する場合等
 (4) 予約はされたが、キャンセルされた場合(無断の場合も含む)
 (5) その他知事が不適当と認めるもの

5 補助対象期間

令和3年11月1日以降に予約・販売されたものから令和4年1月14日までの利用・販売分とする。

6 申請受付期間

 令和3年11月1日~令和3年12月28日 15時00分まで

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.pref.okinawa.jp/site/bunka-sports/kankoshien/2021bustour.html