多様な働き方推進事業費補助金(子育てにやさしい職場づくりコース)【京都府】

人材確保・定着の促進を目的に、従業員の仕事と生活の両立に向け「多様な働き方」を推進する中小企業等に、その費用の一部を助成

1.補助対象者

京都府内に事業所を有し、かつ、「子育て環境日本一に向けた職場づくり行動宣言」を行うものであって、以下のいずれかに該当するもの(みなし大企業に該当しないもの及び国または地方公共団体から出資を受けていないものに限る。)

ア.業種区分に応じてAまたはBを満たすもの(個人事業を含む)。その他法人は、区分に応じてCを満たすもの

イ.きょうと福祉人材育成認証制度による認証を受けているもののうち会社以外のもの
ウ.「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス推進企業認証制度による認証を受けているもののうち会社以外のもの
エ.ア、イ及びウに掲げるもののほか、知事と協議の上、京都府中小企業団体中央会が認めるもの

2.補助対象事業

1.仕事と生活の両立支援のための就業規則等社内制度の整備、年次有給休暇の取得促進など、多様な働き方の推進に向けたコンサルタントの導入

2.労働生産性の向上により長時間労働の削減や有給休暇の取得の促進といった多様な働き方の推進に繋がる機器、ソフトウェアの導入(ただし、通常必要となるもの及び汎用性のあるものを除く)

3.子連れ出勤の実現に向けた託児スペースの整備など、多様な働き方の推進に向けた施設整備

4.多様な働き方の理解促進に向けた社内研修の実施、各種セミナーへの参加

5.その他、京都府中小企業団体中央会が特に必要と認める事業

6.新たに実施する1~5までの取組を発信し、人材確保に繋げるために行う、PRグッズの作成、ホームページ又は求人媒体への掲載、企業説明会への出展

3.補助対象経費

講師謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、教育研修費、役務費、委託料、備品購入費、多様な働き方の推進に繋げる機器のレンタル、リース及び購入経費並びに施設整備費、取組発信経費(広告宣伝費、出展費、ホームページ作成費、求人媒体作成費)、その他中央会が必要と認める経費
※外部専門家によるコンサルティング事業に係る経費、就業規則の作成・見直しに係る経費については、それぞれ補助対象経費として合計20万円を上限とする。

4.補助率・補助上限等

〇中小企業等が個別に事業実施する場合:補助対象経費の2分の1以内(上限:50万円)
ただし
・小規模企業者の場合は、補助対象経費の3分の2以内(上限:50万円)

時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、かつ効果測定期間における年次有給休暇取得率の10%上昇(前年同時期対比)を達成した場合は、補助対象経費の3分の2以内(上限:100万円)※補助率の嵩上げについては、目標の達成のために要した経費に限る

〇複数事業者が共同で事業実施する場合:補助対象経費の3分の2以内(上限:100万円)

5.申請期間

令和3年4月28日(水曜日)から令和3年12月28日(火曜日)
※補助金は予算の範囲内で交付するため、期間内であっても募集を終了する場合、あるいは希望された金額を交付できない場合がありますので御了承願います。

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:http://www.pref.kyoto.jp/rosei/tayounahatarakikata.html