近江の地場産品購入によるおもてなし向上事業費補助金について【滋賀県】
制度の目的
これまで地域の人々の生活に密着し、受け継がれてきた近江の地場産品と県内宿泊施設・飲食店の事業者を一体的に支援するため、滋賀らしいおもてなしを目的に近江の地場産品を購入する経費に対し補助を行います。
補助対象事業者
滋賀県内の
宿泊施設(旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け、同法第2条に定める旅館・ホテル営業、簡易宿所営業を行う事業者。)
飲食店(食品衛生法第55条第1項に規定する許可を受け、かつ、その場で飲食させる営業を行う事業者。)
のうち、「近江の地場産品」を購入し、当該施設において利用者のおもてなしに活用する事業者。
※「もしサポ滋賀」に登録し「感染予防対策実施宣言書」を掲示、または「みんなでつくる滋賀県安心・安全店舗認証制度」に基づき認定証を交付された事業者であること
補助対象
近江の地場産品(地場産業製品、伝統的工芸品、びわ湖材、琵琶湖産淡水真珠)をおもてなしのための装飾品、調度品、食器等として使用するために購入する経費が対象です。
※販売商品の仕入れ、転売を目的とした購入は認められません。
※食品や宿泊者に配布するノベルティ等の購入は認められません。
※令和4年2月14日(月)までに物品の納品を受け、代金を支払い、その上で実績報告を行っていただく必要があります。
※送料・その他必要と認められる設置工事費も補助対象とします
※消費税および地方消費税は補助対象外です
補助率等
対象経費の3/4以内(上限100万円・下限1万円)
申請期間
令和3年8月2日(月)~令和4年1月14日(金)
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/kougyou/320018.html