地場企業支援特別奨励補助金のご案内 【長崎県】
地場企業の設備投資に対し、補助金を交付します。(予算の範囲内においてになります。)
1.対象事業
- 技術力及び生産効率の向上に資する設備投資
- 事業再構築による企業経営の合理化及び効率化に資する設備投資
2.補助金の交付対象者
- 製造業を営む中小企業者で市内での事業実績が5年以上であるもの
- 経常利益が直近の決算まで3期連続して赤字でないこと
- 総債務額が総資産を超過していないこと
- 国、県、市又は公益財団法人から補助金の交付を受けていないこと(長崎県地場企業工場等設置特別奨励措置要綱に規定する地場企業工場等立地促進補助金は除く)
3.交付要件
(1)【通常】要件(以下の要件を満たすもの)
- 投下固定資産額が1,000万円以上(土地代を除く)
- 雇用が維持又は増加すること(1年間の雇用を確認)
(2)【特例】要件
長崎県地場企業工場等設置特別奨励措置要綱に規定する地場企業工場等立地促進補助金の交付を受けるもの
(注意)投下固定資産額
工場等の用に供するため新規に取得した地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に規定する固定資産の取得価格(消費税及び地方消費税額を除く。)をいう。
4.補助率
(1)【通常】
補助の対象となる投下固定資産額(土地代を除く)の5%以内
(1,000円未満の端数は切り捨て、限度額500万円)
(2)【特例】
長崎県地場企業工場等設置特別奨励措置要綱に規定する地場企業工場等
立地促進補助金の交付を受けるものは、県補助金の対象となる投下固定資産額の1%以内
(1,000円未満の端数は切り捨て、限度額2,500万円)
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出典元:https://www.city-matsuura.jp/top/sangyo_business/shoko/2658.html