令和3年度和歌山県ものづくり生産力高度化事業費補助金 和歌山県

県では、県内ものづくり企業者の新たな産業創出、産業競争力の強化を図るため、県内ものづくり企業者が行う、デジタル技術等を駆使してビジネスモデルを変革し、生産力を高度化するための設備等の導入に要する経費に対して支援します。

補助対象事業者

補助の対象となる事業者は、次の1から3のいずれも満たす者であること。
1 日本標準産業分類(平成25 年総務省告示第405 号)に掲げる大分類E-製造業に属する産業を営む者
2 和歌山県内に事業所を有する者
3 上記に掲げる者のほか、補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判断する者に該当しない者

補助対象事業

補助対象事業者が行う、生産力高度化のための設備等を導入する事業であり、次の1及び2のいずれも満たすものであること。
1 知事が定める期間内に生産力高度化計画書(別記第1号様式)を別途知事が定める方法により提出し、その承認を受けた事業であること。
2 次の(1)から(4)までのいずれにも該当する事業であること。
(1) 補助対象経費の総額が300万円以上であること。
(2) 和歌山県内の事業所で導入する設備等であること。
(3) 国の補助金及び県による他の補助金を充当しないものであること。
(4) この補助金の交付決定の日から交付決定年度の3月31日までの事業実施期間に、発注、納入、検収、支払等の全ての事業の手続がこの期間内に完了する事業であること。 

補助対象経費

次の1もしくは2を満たし、製作の後、事業の用に供されたことのない設備等の導入に要する経費であること。 
1 中小企業等経営強化法施行規則(平成11年通商産業省令第74号)第16条第2項第1号に規定する設備であることが確認できるものであること。
※具体的な要件は、次の(1)及び(2)となります。
(1) 販売開始時期(設備区分毎に定められた期間内に販売された設備であること)及び、生産性向上指標(例:生産効率、精度、エネルギー効率等)に係る要件(年平均1%以上向上) を満たす設備

(2) (1)であることの工業会証明書を取得できるもの。(証明書の写しは完了検査までに取得して下さい)
2 令和2年度第三次補正サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金交付規程(サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局)第6条に規定するITツールに登録されていることが確認できるものであること。

補助率と補助金額

1 補助率:補助対象経費の3分の1以内
2 補助上限:2,000万円
(補助対象経費に補助率を乗じて得た額(ただし1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる)と、2,000万円とを比較して少ない方の額)

申請期間

令和3年5月17日(月)から6月30日(水)17時まで

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/063100/seisanryokukoudoka.html