消費税10%に対する軽減税率対策について

いよいよ来年度に消費税10%が導入されます。売上の低い中小企業にとっては厳しい状況ではないかと思われます。そこで少しでも税を軽減する対策をおススメ致します。軽減税率の対策を知っているか否かで、税率が2%も変わってきますので、対策しないと損ですよね。では、どんな内容があるか見てみましょう。

消費税軽減税率制度とは

消費税率10%になりますが、売上の低い中小企業を配慮するために作られた制度となり、軽減税率として8%が適用となります。
事業主は、日々の業務の中で「適用税率ごとに区分した経理」「複数税率に対応した請求書の発行」作業が必要となります。

軽減税率8%に該当する対象品目

対象品目としては、

  • ① 飲食料品(お酒や外食サービスは除く)
  • ② 週2回以上発行される新聞(定期購読されるものに限る)

ほかに取引先への贈答用の飲食料品(酒類は除く)、会議や接客時のお茶などの購入なども軽減税率の対象となるようです。

仕訳が大変かも

軽減税率8%になるので嬉しいとは思いますが、よく見ると色々と手間暇が増えそうです。自社で扱っている商品を軽減税率対象か否かを区分けする必要がありますし、今まで、まとめて購入していたものを、分けて購入する必要がでてきたりするかもしれません。また、取引先などから軽減税率について質問されるかもしれません。そして、何か購入する際においても本来であれば軽減税率で購入できた商品が、相手方が間違って10%の税率で商品を販売していて購入する可能性もでてきます。
消費税が2種類できることになりますので、混在しないように仕訳をしっかり行っておく必要もあります。

今のうちに情報収集

詳細は、専門家に聞いたり、セミナーへ参加して今のうちから情報収集するように意識しておきましょう。
中小企業庁から、分かりやすく解説したパンフレットがでているようです。
面倒と思われるかもしれませんが、努力するからこその価値のある情報です。
利益2%UPさせるよりも、2%の軽減対策の努力をすることのほうが早く同じ効果が得られるのではないでしょうか。
この記事が少しでも皆様のお役にたてれば幸いです。


出典URL
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2018/180319zeiseikaisei.htm