船舶事業者の感染症防止対策への支援 兵庫県

社会生活や観光基盤を支える旅客船事業者、観光船事業者に対して、感染防止対策に要する経費を支援します。

対象事業者

海上運送法第3条、または第21条の許可を受けて船舶運航事業を営む者

補助対象経費

感染症防止対策として令和2年4月1日以降に、原則として船舶内に備え付ける設備等に要する以下の経費〔海上運送法の許可を受けた航路において運航していない船舶、地方公共団体及び地方公共団体が出資する外郭団体等が所有(一部所有も含む)する船舶にかかるものは対象外〕

ただし、「地域公共交通確保維持改善事業」(国庫補助事業)の対象となる事業者においては、令和2年4月1日から令和2年5月26日までの間に発注したものに限る。

(1)換気設備整備、(2)サーモグラフィ、(3)非接触型体温計、(4)アクリルボード、(5)アルコール消毒噴射機、(6)非接触型蛇口

負担割合

◇県内航路
県1/2、市町1/4、事業者1/4
◇県外航路
県1/3、就航先自治体1/3、事業者1/3

補助限度額

申請期間

令和2年10月1日(木曜日)~令和3年3月31日(水曜日)
ただし、申請の状況によっては期間を待たずに終了する場合があります。

 

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。


出典URL
https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks17/kowan1.html