令和2年度 事業所用新エネ及び省エネ機器等導入補助金制度 板橋区

新エネ・省エネ機器など 補助金制度

板橋区では、地球温暖化対策の一環として、事業所用新エネ・省エネ機器などの普及を進めています。温室効果ガス削減効果の高い新エネ・省エネ機器などを設置される事業者に、経費の一部を補助します。

要件

1、申請時点において、板橋区内に事業所などを有する中小企業などであり、その板橋区内の事業所に補助対象機器などを自ら使用する目的で設置される方。(賃貸・使用貸借事業所の場合は、所有者から設置についての同意書が必要です。)
2、申請者が、中小企業など(法人又は個人の事業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する会社に該当しない会社を除く。)をいう。)であること。
3、令和元年度の原油換算エネルギー使用量が、1,500キロリットル未満の事業所であること。(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)における指定地球温暖化対策事業所として指定されている事業所の所有事業者及び当該指定地球温暖化対策事業所内に設置する事業所などでないこと。)
4、補助金交付申請時点において、設置工事が完了していないこと。
5、法人の場合は、法人住民税を滞納していないこと。個人の事業者の場合は、住民税及び軽自動車税を滞納していないこと。
6、二酸化炭素排出量の削減効果などを検証し、結果を報告すること。

申請の期間

令和2年4月15日(水曜日)から
令和3年1月29日(金曜日)までに、補助金交付申請書などを提出できること。
令和3年3月19日(金曜日)までに、設置完了報告書などを提出できること。
土曜日・日曜日・祝日は、除きます。
注1:補助金の交付状況により、予算枠を超えた場合、申請期間中でも補助金を受けられないことがあります。
注2:窓口・郵送にて、申請を受け付けております。

補助対象機器・補助金額

新エネルギー機器など
1 太陽光発電システム

事業用途に供する部分において使用する太陽光発電システムであって、一般財団法人電気安全環境研究所(JET)又は、国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PV-FCS制度に加盟する海外認証機関による太陽電池モジュール認証を受けたものであること。

発電した電気をすべて売電すると、補助の対象外となりますのでご了承ください。

太陽光パネルの反射による光害問題、建築物などによる日影問題や、落雪事故などの発生の可能性を考慮のうえ、設置場所をご検討ください。太陽光パネルを廃棄する場合には、廃棄物処理法の法令に従って適正に処理を行ってください。

省エネルギー機器など
2 省エネルギー診断の結果に基づき導入する節電その他の省エネルギーに資する設備・機器など

東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)、一般財団法人省エネルギーセンター又は区市町村が実施する省エネルギー診断に基づき設置する節電その他の省エネルギーに資する設備・機器などであること。(電気、ガス及び灯油の使用量の削減を伴うものに限る。)

補助金額:各々の機器などの設置に要する経費の20パーセント
板橋エコアクションなど取組事業者(上限 1,000,000円)
その他事業者(上限500,000円)

注1:板橋エコアクションなど取組事業者とは、板橋エコアクション2008の活動登録、ISO14001の認証又はエコアクション21の認証・登録の事業者です。
注2:東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)で実施している『省エネアドバイス』も、区の省エネルギー機器などの要件である省エネルギー診断となります。
注3:省エネルギー診断の結果による、改善提案に沿った設備・機器などの改修かつエネルギー使用量の削減効果がある設備・機器などが補助金の対象となります。具体例としては、省エネ型空調機への更新、蛍光灯からLEDへの更新(配線工事を伴う工事)となります。導入予定の設備・機器などの工事内容が、補助の対象になるかを事前にご相談ください。

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。


出典URL
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/todokede/1005922.html