《申請受付期間延長》石川県感染拡大防止対策支援金(補助金)(締切:R2.11.30) 石川県

趣旨

主に顧客と対面型の営業を行う事業者が営業継続・再開に向け導入する感染拡大防止のための取り組みを支援します。

補助対象者

石川県内に施設・店舗を有し、令和2年6月30日(火)以前より事業を営む中小法人等のうち、次のいずれかを満たすもの(組合若しくはその連合会または一般社団法人については、その直接または間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人または次のいずれかを満たす法人であること)

1、資本金の額または出資の総額(※1)が10億円未満であること。
2、資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員(※2)の数が2,000人以下であること。

※1「基本金」を有する法人については「基本金の額」と、一般財団法人については「当該法人に拠出されている財産の額」と読み替える。
※2「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指す。(パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については、当該条文をもとに個別に判断。会社役員及び個人事業主は「予め解雇の予告を必要とする者」に該当しないため、「常時使用する従業員」には該当しない。)

補助対象事業

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、飛まつ感染防止用具等の資材等を新たに導入するために係る経費

補助対象事業の具体例

・美容室において、感染防止対策として新たに空気清浄機や加湿器を購入
・飲食店において、客席の間に設置するビニールカーテンやアクリル板を購入
・スーパーマーケットにおいて、社会的距離(ソーシャルディスタンス)を保つための床サインを施工

※飲食店等の厨房など食品取扱施設について大規模な改修を行う場合には、事前に保健所に届出が必要な場合がありますので、最寄りの保健所までご相談ください。
(なお、例示のビニールカーテン、空気清浄機、社会的距離(ソーシャルディスタンス)を保つための店内改修などは届出不要です。)

補助内容

補助上限 500,000円(補助率 4/5)
※千円未満切捨て

補助対象経費

補助対象となる経費は、令和2年4月21日以降に事業開始(契約・発注・支出)した 申請取組(事業)に必要な経費(税抜)で、令和2年4月21日から令和2年12月31日までに請求・支払行為が完了するもの。なお、事業費は50,000円(税抜)以上とする。

補助対象外経費

人件費・家賃等の固定経費、損失補てん、借入れに伴う支払利息、公租公課(消費税など)、不動産購入費、官公署に支払う手数料等、振込手数料、飲食・接待費、税務申告・決算書作成等のための税理士等に支払う費用、販売や有償レンタルを目的とした製品や商品等の生産・調達に係る経費、預託金・敷金・保証金、その他公的資金の使途として社会通念上、不適切と認められる費用は対象外とします。

申請受付期間

令和2年7月1日(水)~ 令和2年11月30日(月)当日消印有効

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。


出典URL
https://www.isico.or.jp/support/dgnet/d41146434.html